○各務原市一般旅券印紙等購買基金条例施行規則

平成23年12月27日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市一般旅券印紙等購買基金条例(平成23年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 各務原市一般旅券印紙等購買基金(以下「基金」という。)の管理運用に関する事務は、市民生活部市民課において処理するものとする。

(収入印紙等の購入及び売りさばき)

第3条 収入印紙及び岐阜県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の購入及び売りさばきは、市民生活部市民課において行うものとする。

(収入印紙等の売りさばき手数料)

第4条 収入印紙等の売りさばきに伴い支払われる手数料は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(帳簿の備付)

第5条 市長は、基金に属する現金(収入印紙等を含む。以下同じ。)の適正な出納管理を行うため、次に掲げる帳簿を備え付け、収入印紙等の購入及び払出しの状況を記帳し、常に保有状況を把握しておかなければならない。

(1) 一般旅券印紙等購買基金管理簿(様式第1号)

(2) 収入印紙受払簿兼現金出納簿(様式第2号)

(3) 岐阜県収入証紙受払簿兼現金出納簿(様式第3号)

(4) 一般旅券印紙等購買基金運用状況調書(様式第4号)

(点検)

第6条 市長は、毎月基金に属する現金の保有状況を点検し、事故の防止に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

この規則は、令和3年9月18日から施行する。

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各務原市一般旅券印紙等購買基金条例施行規則

平成23年12月27日 規則第33号

(令和3年9月18日施行)