○消防法施行令の規定に基づく消防機関の検査を受けなければならない防火対象物及び消防設備士又は総務大臣が認める資格を有する者に点検させなければならない防火対象物を定める告示

平成23年12月27日

消防本部告示第1号

消防法施行令の規定に基づく消防機関の検査を受けなければならない防火対象物及び消防設備士又は総務大臣が認める資格を有する者に点検させなければならない防火対象物を定める告示(昭和50年消防本部告示第1号)の全部を次のように改正する。

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)の規定に基づく消防機関の検査を受けなければならない防火対象物及び消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させなければならない防火対象物を次のとおり指定する。

1 令第35条第1項第3号の規定により、消防機関の検査を受けなければならない防火対象物のうち、消防長が指定する防火対象物は、次に掲げるものとする。

令別表第1の防火対象物

延べ面積

寄宿舎、下宿又は共同住宅

500m2以上

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの

500m2以上

図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

500m2以上

公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの以外の公衆浴場

500m2以上

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

500m2以上

神社、寺院、教会その他これらに類するもの

1000m2以上

工場又は作業場

500m2以上

映画スタジオ又はテレビスタジオ

自動車車庫又は駐車場

500m2以上

飛行機又は回転翼航空機の格納庫

300m2以上

倉庫

500m2以上

令別表第1のうち(1)の項から(14)の項までに該当しない事業場

1000m2以上

複合用途防火対象物(令別表第1(16)の項イに掲げる複合用途防火対象物を除く。)

1000m2以上

文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物

300m2以上

延長50メートル以上のアーケード

300m2以上

2 令第36条第2項第2号の規定により、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者にさせなければならない防火対象物のうち、消防長が指定する防火対象物は、次に掲げるものとする。

令別表第1の防火対象物

延べ面積

寄宿舎、下宿又は共同住宅

1400m2以上

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの

1400m2以上

図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

1000m2以上

公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの以外の公衆浴場

1000m2以上

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

1400m2以上

神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2000m2以上

工場又は作業場

1400m2以上

映画スタジオ又はテレビスタジオ

1000m2以上

自動車車庫又は駐車場

1000m2以上

飛行機又は回転翼航空機の格納庫

倉庫

1400m2以上

令別表第1のうち(1)の項から(14)の項までに該当しない事業場

2000m2以上

複合用途防火対象物(令別表第1(16)の項イに掲げる複合用途防火対象物を除く)

2000m2以上

文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物

1000m2以上

延長50メートル以上のアーケード

1000m2以上

この告示は、公布の日から施行する。

消防法施行令の規定に基づく消防機関の検査を受けなければならない防火対象物及び消防設備士又…

平成23年12月27日 消防本部告示第1号

(平成23年12月27日施行)

体系情報
第11類 防/第3章 火災予防・危険物取締
沿革情報
平成23年12月27日 消防本部告示第1号