○各務原市都市緑地法施行細則

平成24年3月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)及び都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別緑地保全地区内における行為の許可の申請)

第2条 法第14条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を2部提出しなければならない。許可を受けた行為の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 特別緑地保全地区内行為(行為変更)許可申請書(様式第1号)

(2) 計画書(様式第2号)

(3) 別表に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表に定める図面

(4) その他参考となるべき事項を記載した図書

(特別緑地保全地区内における行為の通知)

第3条 法第14条第4項の規定による通知をしようとする者は、特別緑地保全地区内行為通知書(様式第3号)及び付近の見取図を2部提出しなければならない。

(特別緑地保全地区内における行為の届出)

第4条 法第14条第5項又は第6項の規定による届出をしようとする者は、次の各号の区分に応じてそれぞれ当該各号に掲げる書類を2部提出しなければならない。

(1) 法第14条第5項の規定による届出 特別緑地保全地区内行為着手済届出書(様式第4号)及び付近の見取図

(2) 法第14条第6項の規定による届出 特別緑地保全地区内非常災害応急措置届出書(様式第5号)及び付近の見取図

(許可標識の掲示)

第5条 法第14条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為をするときは、許可年月日その他事項を記載した特別緑地保全地区内行為許可標識(様式第6号)を、当該行為の期間中当該行為地の公衆の見やすい場所に掲示するよう努めるものとする。

(特別緑地保全地区内における行為の完了の届出)

第6条 法第14条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了したときは、速やかに、市長に特別緑地保全地区内行為完了届出書(様式第7号)を2部提出しなければならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行為の区分

添付すべき図面

建築物その他の工作物(屋外広告物の表示又は掲出のための工作物を除く。)の新築、改築又は増築

1 付近の見取図

2 配置図

3 平面図

4 立面図

土地の形質変更

1 付近の見取図

2 地形図

3 計画平面図

4 植栽計画図

5 縦横断面図

木竹の伐採

1 付近の見取図

2 現況平面図

3 計画平面図

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

1 付近の見取図

2 地形図

3 計画平面図

4 植栽計画図

5 縦横断面図

屋外広告物の表示又は掲出のための工作物の新築、改築又は増築

1 付近の見取図

2 平面図

3 立面図

4 構造図

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各務原市都市緑地法施行細則

平成24年3月9日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)