○各務原市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の区域及び規模を定める規則

平成24年3月9日

規則第2号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、各務原市の区域については、100平方メートルとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

各務原市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の区域及び規模を定める規則

平成24年3月9日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成24年3月9日 規則第2号