○各務原市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の区域及び規模を定める規則
平成24年3月9日
規則第2号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、各務原市の区域については、100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○各務原市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の区域及び規模を定める規則
平成24年3月9日
規則第2号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、各務原市の区域については、100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。