○各務原市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成24年3月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営の許可申請)
第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 敷地の登記事項証明書及び字絵図。ただし、登記事項証明書は、30日以内に作成されたものとする。
(2) 墓地等の敷地付近の見取図
(3) 墓地等の使用者の権利の取得、変更及び消滅、管理料等の管理方法を記載した書類
(4) 墓地等の位置決定の理由書
(5) 宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人の場合は、当該法人の登記事項証明書、規則又は定款(宗教法人が宗教法人法(昭和26年法律第126号)第6条第1項の公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該墓地等の経営を行う旨を明らかにした規則)の写し及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類。ただし、登記事項証明書は、3月以内に作成されたものとする。
(6) 墓地等の敷地及び建物の構造設備を明らかにした図面
(7) 墓地等の需要、設置費用、資金計画、永代使用料、将来の経営計画等が記載されている経営計画書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、法第10条第1項の規定による許可をしたときは、許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(1) 変更の理由書
(2) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類
2 市長は、法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可をしたときは、許可書を交付するものとする。
(1) 廃止の理由書
(2) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類
2 市長は、法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可をしたときは、許可書を交付するものとする。
(許可の基準)
第5条 法第10条第1項に規定する墓地等の経営の許可又は同条第2項に規定する墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可は、当該許可に係る申請の内容が次の各号のいずれにも該当する場合にするものとする。
(1) 法の目的に適合していること。
(2) 墓地等の経営の永続性及び非営利性が確保されていること。
ア 地方公共団体
イ 宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人で、同法の規定により登記された主たる事務所を市内に有するもの(地方公共団体が墓地等を設置することが困難であり、かつ、付近に需要を満たす墓地等がない場合に限る。)
ウ 墓地等の経営を目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人で、登記された主たる事務所を市内に有するもの(地方公共団体が墓地等を設置することが困難であり、かつ、付近に需要を満たす墓地等がない場合に限る。)
(4) 墓地等を経営しようとする者が経営許可の申請に係る墓地等の設置場所の土地(所有権以外の権利が存しないものに限る。)を所有していること。
(5) 墓地又は火葬場に係る申請にあっては、当該墓地又は火葬場が次に掲げる公衆衛生上の基準に適合していること。ただし、土地の状況その他の特別の理由により許可しても支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
ア 墓地の場合
(ア) 敷地と隣地との境界が、垣、塀、樹木等によって明らかにされていること。
(イ) 敷地が、高燥又は多孔性な土地であること。
(ウ) 墓地を設けることによって周辺の地域の飲料水が汚染されるおそれのないこと。
イ 火葬場の場合
(ア) 敷地が垣、塀、樹木等によって隣地との境界が明らかにされており、かつ、その建物(煙突の部分を除く。)がこれらによって見通すことができない程度となっていること。
(イ) 火炉の材質に不燃質材料が使用され、充分に燃焼できる構造であり、かつ、燃焼時に公衆衛生上の害を及ぼすおそれのない構造であること。
(ウ) 灰捨場が火葬場内に設置され、その材質に不燃質材料が使用され、かつ、雨覆がそれに設けられていること。
(みなし許可の届出)
第6条 法第11条の規定により都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の事業計画の認可をもって法第10条の許可があったものとみなされる場合においては、みなし許可届(様式第5号)に都市計画事業又は土地区画整理事業の事業計画の認可書等の写しを添付し、市長に届け出なければならない。
(墓地等の工事完了の届出)
第7条 法第10条の規定による許可に基づき実施した工事が完了したときは、工事完了届(様式第6号)に敷地の登記事項証明書を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、登記事項証明書は、30日以内に作成されたものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条第3号ウに規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。