○各務原市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成24年3月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。
(登録)
第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうする者は、この規則で定めるところにより、基準該当障害福祉サービス事業者として、市長の登録を受けることができる。
2 市長は、基準該当障害福祉サービス事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に、前項の登録を行うものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業者の定款
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 事業所の運営規程
(6) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(8) 申請に係る事業に関する資産の状況
(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに各務原市基準該当障害福祉サービス事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第7条 市長は、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者(以下「支給決定障がい者」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合には、法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。
2 前項に規定する特例介護給付費等の額は、法第30条第2項の規定に基づき算定した費用の額とする。
2 前項の規定による支払があったときは、当該支給決定障がい者に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障がい者に対し、特例介護給付費等の額を通知しなければならない。
4 市長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があった場合は、指定サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査を行い、支払うものとする。
5 市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項の国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。
6 登録事業者は、提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障がい者から利用者負担額の支払を受けるものとする。
7 登録事業者は、前項の規定による利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした支給決定障がい者に対し、領収証を交付しなければならない。
8 前項の領収証には、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障がい者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るものその他費用の額を区分して記載し、当該その他費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第9条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又は登録事業者であった者に対し、報告又は帳簿書類の提出を求めることができる。
(1) 指定障害福祉サービス事業所の指定を受けたとき。
(2) 指定サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 第9条の規定による求めに応じないとき。
(5) 不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項を岐阜県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。