○各務原市消防立入検査証に関する規則

平成24年3月30日

規則第20号

各務原市消防立入検査証票の様式を定める規則(昭和38年規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第4条の2第2項、第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項及びガス事業法(昭和29年法律第51号)第47条第4項に規定する証票並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する証明書(以下「立入検査証」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により消防職員が携帯する証票は、様式第1号のとおりとする。

2 法第4条の2第2項において準用する法第4条第2項の規定により消防団員が携帯する証票は、様式第2号のとおりとする。

3 火薬類取締法第43条第4項、高圧ガス保安法第62条第6項及びガス事業法第47条第4項の規定により消防職員が携帯する証票並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条第8項の規定により消防職員が携帯する証明書は、様式第3号のとおりとする。

(交付)

第3条 立入検査証は、消防長が必要と認める消防職員又は消防団員(以下「消防職員等」という。)に交付する。

(立入検査証の提示)

第4条 立入検査の実施者は、立入検査を実施するときは、立入検査証を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(再交付)

第5条 消防職員等が立入検査証を紛失し、又は毀損したときは、市長に再交付の申請を行うものとする。

(返納)

第6条 立入検査証を交付された者が、身分の異動、退職その他の理由により立入検査証を携帯する必要がなくなったときは、速やかに立入検査証を返納しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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各務原市消防立入検査証に関する規則

平成24年3月30日 規則第20号

(平成24年4月1日施行)