○指定在外選挙投票区の指定について

平成11年5月10日

選挙管理委員会告示第15号

公職選挙法第30条の3第2項の規定により、次のとおり指定在外選挙投票区を定めた。

指定在外投票区  市役所投票区

指定在外選挙投票区の指定について

平成11年5月10日 選挙管理委員会告示第15号

(平成11年5月10日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成11年5月10日 選挙管理委員会告示第15号