○指定在外選挙投票区の指定について
平成11年5月10日
選挙管理委員会告示第15号
公職選挙法第30条の3第2項の規定により、次のとおり指定在外選挙投票区を定めた。
指定在外投票区 市役所投票区
平成11年5月10日 選挙管理委員会告示第15号
(平成11年5月10日施行)