○各務原市電線共同溝管理規程

平成23年10月3日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、各務原市(以下「道路管理者」という。)が管理する市管理道路内に整備した電線共同溝に関し、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、その構造の保全及び管理費用の負担に関する事項、電線共同溝に敷設する収容物件の管理に関する事項その他電線共同溝の管理に関する必要な事項を定め、もって電線共同溝の安全かつ円滑な管理運営を図るため必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電線共同溝 電線の設置及び管理を行う2以上の者の電線を収容するため道路管理者が設ける施設をいう。

(2) 管路部 電線を管路材に収容する部分をいう。

(3) 特殊部 分岐部、接続部及び地上機器部を総称していう。

(4) 附帯設備 電線共同溝に附帯して設置する施設をいう。

(5) 道路設備 道路管理者が道路の施設として電線共同溝に敷設する電線、通信線等をいう。

(6) 占用物件 電線共同溝に敷設する道路設備以外のものをいう。

(7) 占用者 占用物件を設置及び管理している者をいう。

(8) 収容物件 道路設備及び占用物件をいう。

(9) 占用工事 道路管理者の承認を得て、占用者が行う占用物件の改築、維持、修繕及び災害復旧その他管理に関する工事をいう。

(電線共同溝の整備区間)

第3条 この規程を適用する電線共同溝の整備区間は、別表第1から別表第5までに掲げるそれぞれの区間とする。

(管理区分)

第4条 電線共同溝及び道路設備は道路管理者が、占用物件は占用者が、それぞれ管理する。

(電線共同溝管理台帳の作成及び管理)

第5条 道路管理者は、円滑な管理運営を図るため、電線共同溝管理台帳を作成する。

2 電線共同溝管理台帳は、次に掲げる様式により構成し、道路管理者が一括して電子媒体に格納し保管する。

(1) 電線共同溝管理一覧表(様式第1号)

(2) 工事別電線共同溝等管理表(様式第2号)

(3) 特殊部展開図(様式第3号)

(4) 管路管理表(様式第4号)

3 占用者は、道路管理者に申請し、電線共同溝管理台帳を閲覧することができる。

4 占用者は、電線共同溝管理台帳の内容に変更を生じさせたときは、遅滞なく台帳の情報を更新するものとし、更新後の電子媒体を道路管理者に提出しなければならない。

(収容物件の明示)

第6条 道路管理者及び占用者は、収容物件に管理者名、敷設年及び電圧(電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づいて設ける電線に限る。)等を明示するものとする。

(構造及び収容物件に変更がある場合の措置)

第7条 道路管理者は、電線共同溝の改築、維持、修繕及び災害復旧等を施行しようとするとき、並びに新たに占用者が加入する等収容物件に変更が生ずるときは、あらかじめ法第10条及び第11条の許可を受けた占用者と協議しなければならない。

(工事の承認)

第8条 占用者は、占用工事を施工しようとするときには、電線共同溝の占用許可申請書(協議)又は電線共同溝の占用に係る変更許可申請書を、道路管理者に提出し、その許可又は回答を受けたうえで、電線共同溝占用工事施行承認申請書(様式第5号)を道路管理者に提出しその承認を受けなければならない。

(工事の施工)

第9条 占用者は、占用工事の際に電線共同溝の構造及びその他の占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講じなければならない。

2 占用者及び道路管理者は、占用工事等がその他の収容物件に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ道路管理者及び関連する占用者と協議し、必要に応じ立会いを求めるものとする。

3 道路管理者は、自ら行う工事及び前条の規定に基づく占用工事について、工事の着手前に他の占用者に対して工事通知を行う。

4 占用工事等に伴い附帯設備の設置が必要となった場合は、道路管理者と協議するものとする。

5 占用者は、承認を得た占用工事が完了したときは、道路管理者に電線共同溝内占用工事完了届(様式第6号)及びケーブル入線表(様式第7号)を提出しなければならない。

(電線共同溝への入溝)

第10条 占用者は、占用工事、巡視及び点検等により電線共同溝に入溝しようとするときは、道路管理者に電線共同溝入溝許可申請書(様式第8号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 占用者は、事故又はやむを得ない事由により緊急に電線共同溝内に入溝しようとするときは、道路管理者に連絡し、その指示に従って入溝できるものとし、作業が完了したときは、道路管理者に作業内容の確認を受けなければならない。

3 占用者は前2項の規定に基づき入溝し、又は作業し、作業が完了したときは、道路管理者に電線共同溝入溝(作業)完了届(様式第9号)を提出しなければならない。

(点検及び通報の義務)

第11条 道路管理者及び占用者は、必要に応じ巡視又は点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。

2 道路管理者及び点検者は、巡視又は点検の際に、異常を発見した時は、直ちに異常設備の管理者、影響の恐れがある設備の管理者及び道路管理者へ通報するとともに、必要に応じて応急的な措置を講ずるものとする。

3 前項の場合において、異常を発見した占用者及び異常のあった占用物件の占用者は、速やかに事故報告書(様式第10号)を道路管理者に提出しなければならない。

4 道路管理者は、電線共同溝に異常が発見された場合は、占用者と協議のうえ、必要な措置を講じなければならない。

(関係法令の遵守)

第12条 占用者は、この規程及び関連法令等を遵守しなければならない。

(費用の負担)

第13条 電線共同溝の改築、維持、修繕及び災害復旧その他の管理に要する費用は、当該工事等に直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費並びに補償費の合計額に道路管理者が定める別表第1から別表第5までに掲げるそれぞれの区間に応じた負担率を乗じて得た額を道路管理者及び占用者がそれぞれ負担するものとする。ただし、道路管理者は、この規定によることができない場合又は著しく公平を欠くと認められる場合には、占用者の意見を聴取し占用者が負担する額を定めることができる。

2 前項の規定による占用者が負担する額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

3 別途行う工事等に起因する電線共同溝の移転・移設等に要する費用、特定の占用者が使用する連系管路及び引込管路の維持管理に要する費用その他占用物件の設置又は管理の工事等により電線共同溝及び占用物件に損害を与えた場合の復旧費用は、前2項の規定にかかわらず、原則としてその原因者の負担とする。

4 占用者は、第1項の規定により負担する額並びに道路整備特別会計における附帯工事事務取扱要綱(昭和54年3月1日建設省道総発第53号地方建設局長あて建設事務次官通知)に基づき算出する船舶及び機械器具費、営繕宿舎費並びに事務費の合計額(以下「負担金」という。)を負担するものとする。

5 占用者は、道路管理者の発行する納入通知書により、負担金を納入するものとする。

6 道路管理者は、改築、維持、修繕及び災害復旧その他の工事完了後、占用者が納入した負担金を精算する。

7 電線共同溝の改築、維持、修繕及び災害復旧その他の工事による敷設延長の変更その他新たな占用者の追加等により、負担金割合を変更する必要が生じたときは、道路管理者は、新たな負担割合を占用者に通知する。

(損害又は紛争の処理)

第14条 収容物件の設置、管理の瑕疵又は工事等に起因して第三者(他の収容物件の敷設者を含む。)に損害を与え、又は第三者と紛争が生じた場合においては、当該原因者の責任において解決しなければならない。

(保安要綱)

第15条 電線共同溝に関して、保安及び防災上特に必要な事項については、道路管理者が定める。

(その他)

第16条 この規程に定めのない事項若しくは解釈について疑義が生じた場合又はこの規程を改正する必要がある場合には、別途、道路管理者及び占用者双方協議して定める。

この規程は、平成23年10月3日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年8月28日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第13条関係)

路線名

区間

費用負担者

負担率

市道那816号線

自)各務原市那加門前町3丁目1番1地先

至)各務原市那加桜町1丁目69番地先

中部電力パワーグリッド株式会社

各務原営業所

1.96%

3.26%

西日本電信電話株式会社

岐阜支店

0.74%

中部テレコミュニケーション株式会社

岐阜エンジニアリングセンター

0.19%

中部ケーブルネットワーク株式会社

0.27%

キャンシステム株式会社

コーポレート本部 中部資産管理室

0.10%

岐阜県

0.00%

各務原市

96.74%

96.74%

合計

100.00%

100.00%

備考

1 負担率は、小数第3位を四捨五入とする。

2 占用者の費用は、建設負担金とする。

3 各務原市の費用は、建設工事費に建設負担金額を減じた額とする。

4 岐阜県は建設負担金が少額なため、負担率は0%とする。

別表第2(第3条、第13条関係)

路線名

区間

費用負担者

負担率

市道那816号線

自)各務原市那加桜町1丁目69番地先

至)各務原市那加織田町2丁目114番1地先

中部電力パワーグリッド株式会社

各務原営業所

1.78%

3.72%

西日本電信電話株式会社

岐阜支店

1.02%

中部テレコミュニケーション株式会社

岐阜エンジニアリングセンター

0.50%

中部ケーブルネットワーク株式会社

0.42%

各務原市

96.28%

96.28%

合計

100.00%

100.00%

備考

1 負担率は、小数第3位を四捨五入とする。

2 占用者の費用は、建設負担金とする。

3 各務原市の費用は、建設工事費に建設負担金額を減じた額とする。

別表第3(第3条、第13条関係)

路線名

区間

費用負担者

負担率

市道那816号線

自)各務原市那加織田町2丁目114番1地先

至)各務原市那加信長町3丁目97番4地先

中部電力パワーグリッド株式会社

各務原営業所

1.62%

3.48%

西日本電信電話株式会社

岐阜支店

0.82%

中部テレコミュニケーション株式会社

岐阜エンジニアリングセンター

0.70%

中部ケーブルネットワーク株式会社

0.34%

各務原市

96.52%

96.52%

合計

100.00%

100.00%

備考

1 負担率は、小数第3位を四捨五入とする。

2 占用者の費用は、建設負担金とする。

3 各務原市の費用は、建設工事費に建設負担金額を減じた額とする。

別表第4(第3条、第13条関係)

路線名

区間

費用負担者

負担率

市道那816号線

自)各務原市那加門前町1丁目23番地先

至)各務原市那加門前町3丁目1番1地先

中部電力パワーグリッド株式会社

各務原営業所

0.00%

0.00%

西日本電信電話株式会社

岐阜支店

0.00%

中部テレコミュニケーション株式会社

岐阜エンジニアリングセンター

0.00%

中部ケーブルネットワーク株式会社

0.00%

各務原市

100.00%

100.00%

合計

100.00%

100.00%

別表第5(第3条、第13条関係)

路線名

区間

費用負担者

負担率

市道鵜698号線

自)各務原市鵜沼西町1丁目182番地先

至)各務原市鵜沼西町2丁目140番地先

中部電力パワーグリッド株式会社

各務原営業所

0.00%

0.00%

西日本電信電話株式会社

岐阜支店

0.00%

中部テレコミュニケーション株式会社

岐阜エンジニアリングセンター

0.00%

中部ケーブルネットワーク株式会社

0.00%

各務原市

100.00%

100.00%

合計

100.00%

100.00%

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

各務原市電線共同溝管理規程

平成23年10月3日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成23年10月3日 訓令第6号
平成25年7月23日 訓令第3号
平成26年8月28日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第6号