○各務原市障害児通所給付の支給等に関する規則
平成24年3月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の2に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給に係る事務について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(障害児通所給付費の支給申請等)
第3条 障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(障害児通所給付費の支給決定等)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、支給の要否について審査し、支給の決定を行う場合には、支給期間及び障害児通所支援の種類ごとに1月を単位とした障害児通所支援の量を定めるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給)
第5条 市長は、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者から法第21条の5の4第1項第1号の規定により指定通所支援を受けたとき、又は同項第2号に規定する事業所から同号の規定により基準該当通所支援を受けたときは、特例障害児通所給付費を支給するものとする。
2 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項第1号及び第2号の規定により、世帯状況、収入、資産その他の事情を勘案した額とする。
2 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする通所給付決定保護者等(障害児通所給付費等の支給の決定を受けた障害児の保護者をいう。以下同じ。)は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により市長に申請をしなければならない。
(障害児通所給付費等の支給変更申請等)
第9条 障害児通所給付費等の支給の変更の決定を受けようとする通所給付決定保護者等は、(特例)障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により市長に申請をしなければならない。
2 利用者負担額減額免除の変更の決定を受けようとする通所給付決定保護者等は、前項の申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(支給決定取消通知書)
第11条 市長は、法第21条の5の9の規定により障害児通所給付費等の支給の決定を取り消す場合は、当該取消しに係る通所給付決定保護者等に対し、支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
4 市長は、省令第25条の26の4に規定する支給要件を満たさなくなったと認めた場合には、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第15号)により法第24条の26第1項の障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(申請内容変更届出書)
第13条 通所給付決定保護者等が氏名その他省令第18条の6第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更したときは、速やかに申請内容変更届出書(様式第16号)により市長に届け出なければならない。
(通所受給者証等の再交付の申請)
第14条 通所給付決定保護者等は、通所受給者証及び肢体不自由児通所医療受給者証の再交付を受けようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第17号)により市長に申請しなければならない。
(代理受領)
第15条 指定障害児通所支援事業者は、第4条第1項の規定による支給の決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が当該指定障害児通所支援事業所から指定通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に受給者証を提示したときに限る。)は、当該通所給付決定保護者からの代理受領に関する委任に基づき、当該通所給付決定保護者が支払うべき当該指定通所支援に要した費用について、障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に対し支給されるべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、支払いを受けることができる。
2 前項の支払いがあったときは、通所給付決定保護者に対し、障害児通所給付費の支給があったものとみなす。
3 指定障害児通所支援事業者は、第1項の支払いを受けた場合には、当該通所給付決定保護者に対し、障害児通所給付費の額を通知するものとする。
4 市長は、指定障害児通所支援事業者から障害児通所給付費の請求があったときは、法第21条の5の3第2項第1号に規定する基準及び法第21条の5の19第2項に規定する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 指定障害児通所支援事業者は、その提供した指定通所支援について、第1項の規定により、当該指定通所支援の利用者である通所給付決定保護者に代わって障害児通所給付費の支払いを受ける場合は、当該指定通所支援を提供した際に、当該通所給付決定保護者から利用者負担金として、障害児通所給付費の基準額から当該障害児通所支援事業者に支払われる障害児通所給付費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
6 指定障害児通所支援事業者は、指定通所支援の提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払いをした通所給付決定保護者に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書には、指定通所支援について、通所給付決定保護者から支払いを受けた費用の額のうち、障害児通所給付費に係るものとその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 前各項の規定は、市長が指定障害児相談支援事業者等に特例障害児通所給付費の支払いをするときについて準用する。
(契約内容の報告)
第16条 指定障害児通所支援事業者は、法第21条の5の7第1項の規定により支給決定を受けた者と障害児通所支援利用契約を新規に契約したとき、契約内容を変更したとき、又は契約を終了したときは、(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第18号)により、その内容を速やかに市長に報告しなければならない。
(高額障害児通所給付費)
第17条 高額障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする通所給付決定保護者等は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第19号)により、市長に申請しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第30号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の様式第4号(二)及び(三)の規定は、この規則の施行の日以後に交付する通所受給者証について適用し、同日前に交付する通所受給者証については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第4号(八)及び(九)の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年規則第14号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第41号)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
2 改正後の第8条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けたことによる児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の11の規定による障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費の額の特例又は同日以後に申請するこれらの事由以外の事由による同条の規定による障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費の額の特例について適用する。
3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第4号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年規則第24号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第4号(八)及び様式第5号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年規則第29号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 割合 | |
省令第18条の25第1号に該当する者 | 通所給付決定保護者等又はその属する世帯(通所給付決定保護者等である特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)につき、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額がある場合には、その金額を控除した額。以下同じ。)が当該住宅等の価格の10分の5以上であるとき。 | 災害を受けた日の属する月の初日以後1年間に限り、100分の100 |
通所給付決定保護者等又は生計維持者の所有に係る住宅等につき、災害により受けた損害金額が当該住宅等の価格の10分の2以上10分の5未満であるとき。 | 災害を受けた日の属する月の初日以後1年間に限り、100分の95 | |
省令第18条の25第2号に該当する者 | 生計維持者の当該年(1月から3月までの障害児通所給付費等にあっては、前年。以下同じ。)の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が零となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められるとき。 | 額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日までに限り、100分の100 |
生計維持者の当該年の合計所得金額が前年(1月から3月までの障害児通所給付費等にあっては、前々年。以下同じ。)の合計所得金額の2分の1以下となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められるとき。 | 額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日までに限り、100分の95 | |
省令第18条の25第3号に該当する者 | 生計維持者が災害による被害を受けた場合に、事業収入の減少による損失額の合計額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額がある場合には、その金額を控除した額)が前年における事業収入の額の10分の3以上となったとき(当該生計維持者の同年の合計所得金額のうち、事業所得以外の所得の合計が400万円を超えるときを除く。) | 災害を受けた日の属する月の初日以後1年間に限り、100分の100 |
生計維持者の当該年の合計所得金額が零となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められるとき。 | 額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日までに限り、100分の100 | |
生計維持者の当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額の2分の1以下となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められるとき。 | 額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日までに限り、100分の95 | |
省令第18条の25第4号に該当する者 | 生計維持者の当該年の合計所得金額が零となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められるとき。 | 額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日までに限り、100分の100 |
生計維持者の当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額の2分の1以下となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められるとき。 | 額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日までに限り、100分の95 |
備考 同一の者がこの表の複数の区分に該当するときは、当該区分のうち割合が最大となる区分を適用するものとする。