○各務原市総合特別区域法第23条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成24年9月28日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合特別区域法(平成23年法律第81号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法で使用する用語の例による。
区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。) | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
法第8条第1項の規定により国際戦略総合特別区域に指定された区域のうち、市長が定める区域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
備考 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
附則
この条例は、平成24年10月1日から施行する。