○各務原市生活保護法施行細則

平成24年12月3日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 各務原市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 社会福祉台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護決定調書(一時扶助)(様式第3号の2)

(5) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(6) ケース記録(様式第5号)

(7) 就労自立給付金決定調書(様式第5号の2)

(8) 進学準備給付金決定調書(様式第5号の3)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号索引簿(様式第7号)

(3) ケース番号登載簿(様式第8号)

(4) 保護申請受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第3条 市長が法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、福祉事務所長は、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地をその所管区域外に移転したときは、速やかに、その旨を被保護者の移転通知書(様式第12号)により移転後の居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、次に掲げる書類のうち保護の決定及び実施のため必要と認められる最少限のものの写しを添付するものとする。

(1) 社会福祉台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類

(申請書等)

第4条 法第24条第1項の申請書は、生活保護法による保護申請書(様式第13号)とする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

3 法第18条第2項の規定よる葬祭扶助の申請の書面は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第17号)とする。

4 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第17号の2)とする。

5 省令第18条の9第1項の申請書は、進学準備給付金申請書(様式第17号の3)とする。

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条の規定による通知は、保護開始(変更)決定通知書(様式第18号)、保護申請却下通知書(様式第19号)又は保護廃止・停止決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

2 法第55条の4に規定する就労自立給付金の決定を行うときは、就労自立給付金決定通知書(様式第20号の2)又は就労自立給付金申請却下決定通知書(様式第20号の3)により通知するものとする。

3 法第55条の5に規定する進学準備給付金の決定を行うときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第20号の4)により通知するものとする。

(検診命令書)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第21号)を交付するものとする。

(調査依頼票)

第7条 法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときは、生活保護法第29条第1項による調査について(照会)(様式第22号)によるものとする。

(扶養照会書等)

第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し行う扶養義務の履行についての照会は、生活保護法による保護決定に伴う扶養の可否について(照会)(様式第23号)によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第23号の2)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第23号の3)によるものとする。

(入所等依頼書)

第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対し、被保護者の入所・養護の委託について(様式第24号)を発行するものとする。

(保護金品の支給方法等)

第10条 福祉事務所長が被保護者に対して保護金品を交付する場合においては、当該被保護者に対し保護開始(変更)決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(利用被保護者状況変更届出書)

第11条 法第48条第4項の規定による届出は、利用被保護者状況変更届出書(様式第25号)により行うものとする。

(繰替支弁)

第12条 市長は、法第72条第1項及び第2項の規定により繰替支弁したときは、その支出した月の翌月末までに、生活保護費繰替支弁金請求書(様式第26号)に生活保護費繰替支弁金計算書(様式第27号)及び支出に関する証拠書類の写しを添付して、当該被保護者の居住地の保護の実施機関にその費用の弁償を請求しなければならない。

(徴収金等支払申出書)

第13条 法第78の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、徴収金等支払申出書(様式第28号)によるものとする。

(経由)

第14条 法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣又は都道府県知事に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、厚生労働大臣又は都道府県知事に提出するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(各務原市事務委任及び補助執行に関する規則の一部改正)

2 各務原市事務委任及び補助執行に関する規則(昭和44年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第38号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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各務原市生活保護法施行細則

平成24年12月3日 規則第42号

(令和4年10月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年12月3日 規則第42号
平成26年1月24日 規則第1号
平成26年6月30日 規則第22号
平成27年12月24日 規則第38号
平成28年3月30日 規則第28号
令和4年10月28日 規則第44号