○各務原市市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例

平成25年3月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下「案内標識等」という。)の寸法を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「令」という。)の例による。

(案内標識等の寸法)

第3条 案内標識等の寸法は、令別表第2に規定する案内標識等の寸法に準じて規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

各務原市市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例

平成25年3月29日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成25年3月29日 条例第16号