○各務原市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例
平成25年3月29日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、自転車等駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、駅前広場等の良好な環境の確保と自転車等の利用者の利便を図ることを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(3) 利用者等 自転車等駐車場を利用する自転車等の使用者及び所有者をいう。
(名称及び位置)
第3条 自転車等駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新加納駅北自転車等駐車場 | 各務原市那加浜見町2丁目188番地 |
総合体育館東自転車等駐車場 | 各務原市那加太平町2丁目100番地 |
新那加駅南自転車等駐車場 | 各務原市那加新那加町25番地4 |
那加駅自転車等駐車場 | 各務原市那加本町49番地1 |
那加駅南自転車等駐車場 | 各務原市那加本町46番地1 |
各務原市役所前駅自転車等駐車場 | 各務原市那加桜町2丁目39番地1 |
蘇原駅自転車等駐車場 | 各務原市蘇原瑞雲町1丁目4番地10 |
三柿野高架下自転車等駐車場 | 各務原市川崎町8番地(国道21号高架下) |
各務ケ原駅南自転車等駐車場 | 各務原市鵜沼各務原町1丁目244番地1 |
羽場駅自転車等駐車場 | 各務原市鵜沼羽場町6丁目176番地 |
鵜沼宿駅自転車等駐車場 | 各務原市鵜沼西町4丁目149番地1 |
新鵜沼駅自転車等駐車場 | 各務原市鵜沼南町5丁目133番地1 |
新鵜沼駅東自転車等駐車場 | 各務原市鵜沼南町7丁目7番地 |
鵜沼駅自転車等駐車場 | 各務原市鵜沼山崎町3丁目115番地6 |
鵜沼駅西自転車等駐車場 | 各務原市鵜沼山崎町3丁目63番地2 |
(駐車の対象)
第4条 自転車等駐車場に駐車することができる車両は、自転車等とする。
(供用時間等)
第5条 自転車等駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、自転車等駐車場の補修その他の理由により、必要があると認めるときは、自転車等駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(使用料)
第6条 自転車等駐車場の使用料は、無料とする。
(遵守事項)
第7条 自転車等駐車場においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車等を放置しないこと。
(2) 他の自転車等の駐車を妨げないこと。
(3) 自転車等駐車場の施設及び設備並びに駐車中の自転車等を汚損し、又は損傷しないこと。
(4) 火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の廃棄物を捨てないこと。
(5) 広告、宣伝その他の営利行為をしないこと。
(6) 駐車しようとする自転車等の施錠を確実に行うこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、自転車等駐車場の管理に支障があると認められる行為をしないこと。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自転車等駐車場の利用を制限し、又は自転車等を当該自転車等駐車場内で移動することができる。
(1) 前条各号のいずれかに違反したとき。
(2) 自転車等駐車場の収容能力を超えたとき。
(3) その他市長が管理上支障があると認めるとき。
(自転車等駐車場内の放置自転車等に対する措置)
第9条 市長は、自転車等駐車場に規則で定める期間を超えて放置されている自転車等があるときは、当該自転車等を撤去することができる。
2 市長は、撤去しようとする自転車等が自転車等駐車場の施設又は設備に鎖等で固定され容易に取り外せないと認めるときは、当該鎖等を撤去に必要な最小限度の範囲で除去することができる。この場合において、除去によって生じた損害に対する補償は行わない。
(撤去した自転車等に対する措置)
第10条 市長は、前条第1項の規定により自転車等を撤去したときは、あらかじめ定められた場所に当該自転車等を保管し、規則で定めるところによりその旨を告示しなければならない。
2 市長は、前項の規定により保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)の利用者等の確認に努め、保管自転車等の返還に必要な措置を講ずるものとする。
3 市長は、第1項の告示の日から起算して規則で定める期間を経過してもなお当該告示に係る保管自転車等を返還することができない場合は、当該保管自転車等を処分することができる。
(損害賠償)
第11条 自転車等駐車場の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(事故等の免責)
第12条 自転車等駐車場において、盗難、毀損、接触、追突その他の事故等及び天災又は火事等の不可抗力により生じた損害については、市はその責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第45号)
この条例は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成30年条例第36号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第3条の表那加駅南自転車等駐車場の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。