○各務原市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月29日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(法第8条第23項に規定する複合型サービス(同項第1号に規定するものに限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

2 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

各務原市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月29日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成25年3月29日 条例第8号
平成30年7月2日 条例第31号
令和6年3月28日 条例第14号