○各務原市母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(医療給付の承認及び不承認)
第3条 市長は、前条の申請について、養育医療の給付(以下「給付」という。)を行うことを決定したときは、当該申請をした者に省令第9条第2項に規定する養育医療券を交付するとともに、その旨を法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に通知するものとする。
(看護・移送の給付の申請)
第4条 法第20条第3項第4号又は第5号に規定する給付の申請は、移送給付承認申請書(様式第6号)によるものとする。
(費用の徴収)
第6条 市長は、法第20条第1項の規定により給付を行った場合においては、法第21条の4第1項の規定により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から別表に定める額を徴収するものとする。
(台帳の備付け)
第7条 市長は、養育医療給付台帳を備え付け、必要な事項を記載しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第42号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
1 この規則は、平成29年7月18日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(令和2年規則第26号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第3号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(令和2年規則第72号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 改正後の各務原市母子保健法施行細則(別表備考第1項を除く。)の規定は、令和3年度以後の年度分の市町村民税により階層区分を判定するものについて適用し、令和2年度分までの市町村民税により階層区分を判定するものについては、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が右の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額は、児童及びその児童の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によるものとする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額(次号による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、D15階層を除く。
基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)
(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
6 この表において「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いを行うことができる。