●各務原市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成25年6月27日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「企業立地促進法」という。)第10条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法で使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区分

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

甲種区域

企業立地促進法第10条第1項に規定する同意企業立地重点促進区域のうち、それぞれ市長が定める区域

100分の10以上

100分の15以上

乙種区域

100分の5以上

100分の10以上

丙種区域

100分の5以上

100分の10以上

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

第2条 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)第3条の表における甲種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 G≧P/γ(0.1-G0/S)とする。ただし、P/γ(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときは、G≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

 G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

 P 当該変更に係る生産施設の面積

 γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

 G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

 S 当該既存工場等の敷地面積

 G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 E≧P/γ(0.15-E0/S)とする。ただし、P/γ(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときは、E≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

 E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

 P 当該変更に係る生産施設の面積

 γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

 E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

 S 当該既存工場等の敷地面積

 E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

2 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が第3条の表における甲種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 G≧画像Pj/γj(0.1-G0/S)とする。ただし、G≧画像Pj/γj(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときは、G≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

 G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

 n 当該既存工場等が属する業種の個数

 Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

 γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

 G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

 S 当該既存工場等の敷地面積

 G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 E≧画像Pj/γj(0.15-E0/S)とする。ただし、E≧画像Pj/γj(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときは、E≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

 E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

 n 当該既存工場等が属する業種の個数

 Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

 γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

 E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

 S 当該既存工場等の敷地面積

 E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

3 前2項の規定は、既存工場等が第3条の表における乙種区域又は丙種区域の区域の範囲内に存する場合について準用する。この場合において、乙種区域の区域の範囲内に存する既存工場等については、前2項中「0.1」とあるのは「0.05」と、「0.15」とあるのは「0.1」と読み替えるものとし、丙種区域の区域の範囲内に存する既存工場等については、前2項中「0.1」とあるのは「0.05」と、「0.15」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。

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○各務原市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例を廃止する条例

平成30年3月28日

条例第19号

各務原市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成25年条例第31号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に廃止前の各務原市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(以下この項及び次項において「旧条例」という。)の適用を受けた工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に規定する特定工場(次項の既存工場等を除く。)については、旧条例第3条の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)から10年間、なおその効力を有する。

3 旧条例第3条の表の区域の範囲に掲げられた区域に存する旧条例附則第2条第1項の既存工場等については、同条の規定は、施行日から10年間、なおその効力を有する。

各務原市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第…

平成25年6月27日 条例第31号

(平成30年4月1日施行)