○各務原市総合計画策定条例

平成25年12月24日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、本市の総合計画の策定等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本市のあるべき姿及び進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 長期的展望に立ち、本市の将来像並びにその実現のための基本理念及び方向性を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想で示した将来像を実現するため、各分野の基本方針及び施策の方向性を体系的に示すものをいう。

(4) 実施計画 基本計画で示した施策を実現するため、具体的な事務事業を示すものをいう。

(総合計画の策定)

第3条 市長は、本市における総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、市の最上位計画として総合計画を策定するものとする。

(総合計画審議会への諮問)

第4条 市長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、各務原市附属機関設置条例(令和3年条例第33号)別表第1に掲げる各務原市総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第5条 市長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経るものとする。ただし、基本計画の軽微な変更については、この限りでない。

(総合計画の公表)

第6条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画との整合)

第7条 個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、変更し、又は廃止するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

各務原市総合計画策定条例

平成25年12月24日 条例第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第2節 処務等
沿革情報
平成25年12月24日 条例第41号
令和3年12月22日 条例第33号