○各務原市民の歯と口腔の健康づくり推進条例

平成25年12月24日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、市民の歯と口くうの健康づくりの推進に関する基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、市の施策の基本的な事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯を通じた健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯と口腔の健康づくりの推進に関しては、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。

(1) 生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する市民の自主的な努力を促進すること。

(2) すべての市民が必要な歯科口腔保健医療サービスを受けることができる環境の整備を促進すること。

(市の責務)

第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民の歯と口腔の健康づくりに関する総合的かつ効果的な施策を策定し、実施するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、生涯にわたって自らの歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。

(歯科医療者等業務従事者の役割)

第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者は、基本理念にのっとり、市民の歯と口腔の健康づくりのために適切な業務を行うとともに、市が行う歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(教育関係者等の役割)

第6条 教育関係者、保健医療関係者及び福祉関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、市民の歯と口腔の健康づくりを促進するとともに、その促進については、他の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組と連携し、協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、事業所で雇用する従業員の歯科健診及び保健指導を受ける機会を確保することができるよう努めるものとする。

(基本的施策の実施)

第8条 市長は、市民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。

(1) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に合わせたむし歯・歯周疾患の予防対策等を推進すること。

(2) 高齢期における歯科口腔機能の維持及び向上に関する対策を推進すること。

(3) 障がい者、介護を必要とする者等に対し、適切な歯と口腔の健康づくりを推進すること。

(4) 8020はちまるにいまる運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目的とした取組をいう。)を推進すること。

(5) 歯と口腔の健康づくりに関する調査及び研究を推進すること。

(6) 歯科医療に関する人材の育成を図るために必要な施策を推進すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに必要な施策の推進に関すること。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

各務原市民の歯と口腔の健康づくり推進条例

平成25年12月24日 条例第46号

(平成25年12月24日施行)