○各務原市防火対象物に係る防火基準適合表示要綱

平成26年4月1日

消防本部告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、ホテル、旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、防火対象物の防火基準への適合性について利用者等に情報提供し、利用者等の選択を通じて防火安全体制の確立を促すため、必要な事項を定めるものとする。

(表示対象物)

第2条 防火・防災管理上の基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする防火対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項イに掲げる防火対象物及び同表(16)項イに掲げる防火対象物(同表(5)項イの用途に供する部分が存するものに限る。)をいう。以下同じ。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の適用があるもの

(2) 地階を除く階数が3以上のもの

(表示基準及び審査)

第3条 表示をすることができる防火対象物の基準(以下「表示基準」という。)は、別表のとおりとする。

2 表示基準による審査は、消防法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める定期調査報告等の現行の制度を活用するものとする。

3 前項の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付)

第4条 消防署長は、ホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)から表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号)による申請があったときは、当該申請に係る防火対象物について前条第2項の規定による審査をし、表示基準に適合していると認める場合は、当該申請をした関係者(以下「申請者」という。)に表示基準適合通知書(様式第2号)によりその旨を通知するとともに、別図に定める表示マーク(銀)を交付するものとする。ただし、当該申請が表示マーク(銀)の更新となる場合は、表示基準適合通知書による通知をもって表示マーク(銀)の交付に代えることができる。

2 消防署長は、前項の申請をした申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該申請者に対して表示基準適合通知書により通知するとともに、別図に定める表示マーク(金)を交付するものとする。ただし、当該申請が表示マーク(金)の更新となる場合は、表示基準適合通知書による通知をもって表示マーク(金)の交付に代えることができる。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ、表示基準に適合していると認められるとき。

(2) 表示マーク(金)が交付されており、その交付の日から3年が経過する前に申請され、表示基準に適合していると認められるとき。

3 消防署長は、第1項の規定による申請があったときは、その審査を行い、表示基準に適合しないと認めるときは、申請者に表示基準不適合通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 消防署長は、第1項又は第2項の規定により表示マーク(表示マーク(銀)及び表示マーク(金)をいう。以下同じ。)の交付を行った場合は、表示マーク受領書(様式第4号)を申請者から受理するものとする。

(表示マークの掲出)

第5条 前条の規定により表示マークの交付を受けた申請者(以下「交付事業所」という。)は、当該防火対象物に表示マークを掲出することができる。

2 交付事業所がホームページ等において表示マークの掲出をしようとするときは、別に定めるところにより表示マークの電子データを使用することができる。

(表示マークの有効期間)

第6条 表示マークの有効期間は、表示マーク(銀)については交付の日から1年間とし、表示マーク(金)については交付の日から3年間とする。

(表示マークの返還)

第7条 表示マークの有効期間が満了し、第4条第1項又は第2項の申請を行わない場合は、交付事業所は、表示マークを返還するものとする。

2 消防署長は、表示マークの有効期間中であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、表示マーク返還請求書(様式第5号)により、交付事業所に表示マークを返還させるものとする。

(1) 表示マークの交付を受けた防火対象物が表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(2) 表示マークの交付を受けた防火対象物において火災が発生し、表示基準の適合性を調査し、表示基準に適合しないことが確認された場合

(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(表示マークの再交付)

第8条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付について再度申請され、再度審査において表示基準に適合していると認める場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を交付するものとする。

(表示制度対象外施設)

第9条 消防署長は、第2条第1号又は第2号に該当しない関係者から表示制度対象外施設申請書(様式第6号)による申請があったときは、当該申請に係る防火対象物が表示基準に適合していることを確認し、表示制度対象外施設通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、防火対象物の表示について必要な事項は、消防長が定める。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成26年8月1日(以下「掲出開始日」という。)から施行する。

2 旅館ホテル等に係る防火安全対策の表示に関する要綱(平成15年消防本部告示第1号。以下「自主点検要綱」という。)は、廃止する。

3 この要綱の施行の際現に前項の規定による廃止前の自主点検要綱の規定により掲出した点検済証(以下「点検済証」という。)は、当該点検済証に係る点検を行った日から1年を経過する日までの間、なおその効力を有する。ただし、平成26年4月1日において現に点検済証を掲出しているホテル・旅館等で、この要綱の規定による表示マークの交付を受けるものにあっては、掲出開始日の前日までの間、その効力を有する。

(令和元年消本告示第1号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年消本告示第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

表示基準

1 点検項目

表示に当たっての点検項目は、次に掲げる項目とする。

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難設備等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

2 判定基準

防火対象物に係る表示制度の判定基準(平成25年10月31日付消防予第419号消防庁予防課長通知)及び表示制度における建築構造等審査マニュアル(平成25年12月27日付消防予第499号消防庁予防課長通知)により、適合状況を判定するものとする。

別図(第4条関係)

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表示マーク(金)

表示マーク(銀)

備考

1 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。

2 色彩は、地を紺色、その他のもの(消防本部名を除く。)にあっては、それぞれ金色・銀色とする。

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各務原市防火対象物に係る防火基準適合表示要綱

平成26年4月1日 消防本部告示第1号

(令和3年4月1日施行)