○各務原市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例

平成26年12月26日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の包括的支援事業(同項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、その職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、各務原市附属機関設置条例(令和3年条例第33号)別表第1に掲げる各務原市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(人員配置基準)

第4条 地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数についての基準(以下「人員配置基準」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

 保健師その他これに準ずる者 1人

 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

(2) 前号の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると運営協議会において認められた場合の地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前号アからウまでに掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前号アからウまでに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前号アに掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同号イ又はウに掲げる者のいずれか1人

(3) 地理的条件その他の条件により一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人を超える場合の人員配置基準は、第1号に定める職員の員数に次に定める員数を加えるものとする。

 おおむね8,000人未満 専らその職務に従事する常勤の第1号アからまでに掲げる者のうちから1人

 おおむね8,000人以上1万人未満 専らその職務に従事する常勤の第1号アからまでに掲げる者のうちから2人

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(各務原市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 各務原市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例(平成28年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(各務原市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 各務原市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例(平成29年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

各務原市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例

平成26年12月26日 条例第42号

(令和4年4月1日施行)