○各務原市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年9月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、月64時間とする。
(教育・保育給付認定申請書)
第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設等利用申込書兼子どものための教育・保育給付認定申請書(様式第1号)によるものとする。
(施設等利用給付認定申請書)
第4条 府令第28条の3第1項に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第2号)によるものとする。
(教育・保育給付の認定の通知等)
第5条 法第20条第4項の規定による通知は、教育・保育給付認定通知書(様式第3号)によるものとする。
2 法第20条第4項に規定する認定証は、教育・保育給付支給認定証(様式第4号)によるものとする。
(施設等利用給付の認定の通知)
第6条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第5号)によるものとする。
(教育・保育給付認定却下通知書)
第7条 法第20条第5項の規定により同条第1項の規定による申請を却下するときの通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第6号)によるものとする。
(施設等利用給付認定却下通知書)
第8条 法第30条の5第4項の規定により同条第1項の規定による申請を却下するときの通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第7号)によるものとする。
(教育・保育給付認定取消通知書)
第8条の2 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第7号の2)によるものとする。
(施設等利用給付認定取消通知書)
第8条の3 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第7号の3)によるものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認申請書)
第9条 法第31条第1項の規定による法第27条第1項の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第8号)によるものとする。
2 法第43条第1項の規定による法第29条第1項の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第9号)によるものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更申請書)
第9条の2 法第32条第1項又は第44条の規定による確認の変更の申請は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認変更申請書(様式第9号の2)によるものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出)
第9条の3 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)名称等変更届出書(様式第9号の3)によるものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認申請書)
第10条 法第58条の2の規定による法第30条の11第1項の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第10号)によるものとする。
(特定子ども・子育て支援を提供する施設等の名称等の変更の届出)
第10条の2 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援を提供する施設等の名称等の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等名称等変更届出書(様式第10号の2)によるものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第11条の3 法第36条又は第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認辞退届出書(様式第11号の3)を市長に提出することにより行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第11条の4 法第58条の6第1項の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第11号の4)を市長に提出することにより行うものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の取消し等の通知)
第12条 市長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認取消(停止)通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等の通知)
第13条 市長は、法第58条の10第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成27年規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。
3 この規則の施行の際現に改正前の第4条第2項の規定により交付されている支給認定証は、その有効期間に限り、改正後の第5条第2項の規定により交付された教育・保育給付支給認定証とみなす。
附則(令和2年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
1 この規則は、令和5年8月21日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号及び様式第2号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。