○各務原市職員の地域手当の支給割合の特例に関する規則

平成27年3月26日

規則第3号

各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第5号)附則第9項の規定により読み替えられた各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第13条の2第2項の市の規則で定める割合は、100分の3とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則第9条の2第2項の規定及び第3条の規定による改正後の各務原市職員の地域手当の支給割合の特例に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

各務原市職員の地域手当の支給割合の特例に関する規則

平成27年3月26日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成27年3月26日 規則第3号
平成28年3月24日 規則第8号