○各務原市副市長担任事務規程

平成27年3月26日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、副市長の担任する事務(以下「担任事務」という。)、市長の職務を代理する順序等について必要な事項を定めるものとする。

(担任事務)

第2条 副市長の担任事務は、次のとおりとする。

(1) 磯谷副市長 今道副市長の担任事務以外の事務

(2) 今道副市長 市長公室(防災対策課に限る。)、企画総務部(契約経理課を除く。)、市民生活部、健康福祉部、産業活力部(農政課を除く。)、消防本部、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会に関する事務

(共同担任事務)

第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、両副市長が共同して担任する。ただし、市長が必要と認めるときは、特に副市長を指定して事務を担任させることができる。

(1) 市政の運営上重要な基本方針の確立に関すること。

(2) 人事に関すること。

(3) 組織に関すること。

(4) 予算の編成に関すること。

(5) 前各号に掲げる事務のほか重要又は異例な事務に関すること。

(事故等あるときの事務処理)

第4条 いずれかの副市長に事故があるとき、又はいずれかの副市長が欠けたときは、他の副市長がその事務を担任する。

(市長の職務代理の順序)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項後段に規定する順序は、第2条各号に掲げる副市長の順序とする。

(事務決裁等の方法)

第6条 副市長の決裁等(各務原市事務決裁規程(昭和46年訓令第3号)第2条第1号の決裁、同条第2号の専決又は同条第3号の代決をいう。以下同じ。)を受ける場合は、原則として第2条各号に掲げる事務を担任する副市長に決裁等を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条に規定する事務について副市長の決裁等を受ける場合は、両副市長の決裁等を受けるものとする。この場合においては、第2条各号に掲げる事務を担任する副市長の決裁等を受ける前に、他の副市長の決裁等を受けるものとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

各務原市副市長担任事務規程

平成27年3月26日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第3節 代理・委任・決裁等
沿革情報
平成27年3月26日 訓令第1号
平成28年3月24日 訓令第1号
平成30年3月28日 訓令第2号
令和5年3月20日 訓令第1号