○各務原市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則
平成27年9月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(除却の必要性に係る認定申請書に添付する書類)
第2条 省令第49条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 法第102条第2項の認定を受けようとするマンションが同項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認める者が証する書類
(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第33条第1項第1号の表に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 省令第49条第2項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 法第102条第1項の規定による申請をしようとする者は、省令第49条第1項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しない。
(容積率の特例に係る許可の申請に添付する図書等)
第3条 省令第52条第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書
(2) 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書
(3) 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表2の(29)項の(ろ)欄に掲げる日影図
(4) 許可を必要とする理由書
(5) 省令第50条の除却の必要性に係る認定通知書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。