○各務原市農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月24日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の推薦及び募集並びに選任の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の周知方法)

第2条 市長は、農業委員の推薦の求め及び募集に当たっては、次の方法により農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)への周知に努めるものとする。

(1) 市の掲示場への掲示

(2) 市のホームページへの掲載

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が適当と認める方法

(推薦及び応募の手続)

第3条 農業者等(個人に限る。)からの推薦に当たっては、2人以上が連名し、当該農業者等の代表者が様式第1号により市長に提出するものとする。

2 農業者等(法人又は団体に限る。)からの推薦に当たっては、様式第2号により市長に提出するものとする。

3 農業委員の募集に応募する者は、様式第3号により市長に提出するものとする。

(推薦を受けた者及び募集に応じた者の公表)

第4条 市長は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の状況を、市の掲示場、ホームページ等において、推薦の求め及び募集の期間の中間及び終了後において遅滞なく公表するものとする。

(農業委員の選任の手続)

第5条 市長は、推薦を受けた者及び募集に応じた者について農業委員の候補者の選考を行うため、各務原市附属機関設置条例(令和3年条例第33号)別表第1に掲げる各務原市農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に意見を聴くものとする。

2 市長は、選考委員会の議を経て農業委員の候補者を決定し、議会の同意を得た上で農業委員として任命するものとする。

(農業委員の補充)

第6条 市長は、農業委員の欠員が罷免、失職及び辞任により定数の3分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき速やかに農業委員の候補者を決定し、議会の同意を得た上で補欠の農業委員を任命するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第48号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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各務原市農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月24日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)