○各務原市職員の退職管理に関する条例

平成28年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第8項及び第38条の6第2項の規定に基づき、職員(法第38条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の規制)

第2条 法第38条の2第1項、第4項及び第5項の規定によるもののほか、同条第1項に規定する再就職者のうち、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として市の規則で定めるものに離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織(当該執行機関(当該執行機関の附属機関を含む。)の補助機関及び当該執行機関の管理に属する機関の総体をいう。)若しくは議会の事務局の職員又はこれらに類する者として市の規則で定めるものに対し、法第38条の2第1項に規定する契約等事務であって離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

(任命権者への届出)

第3条 管理又は監督の地位にある職員の職として市の規則で定めるものに就いている職員であった者(退職手当通算予定職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人の地位に就いているもの及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者を除く。)は、離職後2年間、営利企業以外の法人その他の団体(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除く。以下同じ。)の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。以下同じ。)又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他市の規則で定める場合を除き、市の規則で定めるところにより、速やかに、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に市の規則で定める事項を届け出なければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定は、同条に規定する職員であった者が、この条例の施行の日以後に営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合又は営利企業の地位に就いた場合について適用する。

各務原市職員の退職管理に関する条例

平成28年3月24日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月24日 条例第1号