○再就職者による依頼等を受けた場合の届出に関する規則

平成28年3月29日

公平委員会規則第2号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年公平委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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再就職者による依頼等を受けた場合の届出に関する規則

平成28年3月29日 公平委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月29日 公平委員会規則第2号
令和3年3月30日 公平委員会規則第2号