○各務原市教育委員会後援等に関する要綱

平成28年3月24日

教育長決裁

教育行事の共催・後援等の取扱い要綱(昭和60年1月17日決裁)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、各務原市教育委員会(以下「委員会」という。)の後援、共催及び賞状の交付(以下「後援等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 委員会の施策推進に寄与すると認められる事業を行う場合に後援の名義の使用を承認することによって、当該事業の開催を支援することをいう。

(2) 共催 公益性が高いと認められる事業に対し、委員会が主催者と共同して事業を行うことをいう。

(3) 賞状の交付 各務原市教育長の名義で主催者を通じて賞状を交付することをいう。

(対象)

第3条 後援等の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものが主催する事業とする。

(1) (独立行政法人を含む。)又は地方公共団体

(2) 公益社団法人若しくは公益財団法人又はこれらに準ずる団体

(3) 学校、教育研究所、教育関係学会その他の学校教育関係団体

(4) 青少年団体、文化及び文化財に関する団体その他の社会教育関係団体

(5) スポーツ協会及び種目別協会、小学校体育連盟、中学校体育連盟、高等学校体育連盟、学校体育研究会、スポーツ少年団その他の体育関係団体

(6) 前各号に掲げる団体以外の団体が副次的に社会に貢献する事業を行う場合で、教育長が適当と認める団体

2 後援等の承認は、次に掲げる要件を満たす事業について行うものとする。

(1) 事業の目的が教育、学術、文化又はスポーツの振興に寄与するもので、公益性を有すること。

(2) 広く市民を対象とし、開催地が市内であること。ただし、教育長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのないこと。

(4) 営利又は商業宣伝を目的としないこと。

(5) 政治活動又は宗教活動を目的としないこと。

(6) 特定の政党その他政治団体、宗教団体又は結社を支持し、又は支援するものでないこと。

(7) 特定の思想又は主義主張を浸透させることを目的としないこと。

(8) 市の教育行政の運営に支障を来すものでないこと。

(9) 主催者となる団体等が暴力団(各務原市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)と関係のないものであり、かつ、当該団体等の構成員に暴力団員が含まれないものであること。

(10) その他後援等の承認が不適当であると認められないこと。

(申請)

第4条 後援等の承認を受けようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、各務原市教育委員会後援・共催・賞状交付承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、教育長に提出しなければならない。

(1) 実施要領、パンフレット等事業の目的及び計画内容が確認できる書類

(2) 収支予算書。ただし、事業が料金等を徴収するものでない場合は、この限りでない。

(3) 主催者となる団体等の規約、会則その他これらに類するもの又は団体等の活動実績を記載した書類(委員会に当該資料が存在する場合又は社会通念上明白な場合を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書は、事業実施日の30日前までに提出しなければならない。ただし、教育長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。

(決定等)

第5条 教育長は、後援等の承認をするときは、各務原市教育委員会後援・共催・賞状交付承認決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、教育長は、必要に応じて条件を付すことができる。

2 教育長は、後援等の承認をしないときは、各務原市教育委員会後援・共催・賞状交付不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 申請者は、第1項の規定による通知を受けるまでは、いかなる文書にも委員会の名義を記載してはならない。

(変更の届出)

第6条 後援等の承認を受けたもの(以下「承認決定者」という。)は、事業の内容に変更が生じたときは、速やかに各務原市教育委員会後援・共催・賞状交付承認事業計画変更届(様式第4号)を提出しなければならない。

(決定の取消し)

第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、各務原市教育委員会後援・共催・賞状交付承認取消通知書(様式第5号)をもって承認決定者に通知し、その承認を取り消すことができる。この場合において、当該取消しにより生じた損害について、委員会はその賠償の責めを負わない。

(1) 第3条の規定に違反する事実が判明したとき。

(2) 第4条に規定する申請書又は添付書類に虚偽が判明したとき。

(3) 第5条第1項後段の規定により付した条件に違反したとき。

(実施報告)

第8条 承認決定者は、事業終了後速やかに事業実施報告書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に後援等の承認の申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成30年7月25日教育長決裁)

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に後援等の承認の申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和3年教育長決裁)

この要綱は、決裁の日から施行する。

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各務原市教育委員会後援等に関する要綱

平成28年3月24日 教育長決裁

(令和3年6月9日施行)