○各務原市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成28年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(計画の認定の申請書の添付書類)

第2条 省令第28条第2項の規定により市長が規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 計画の認定(法第17条第3項の計画の認定をいう。以下同じ。)を受けようとする計画が同項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が建築物の地震に対する安全性に関する評価を的確に遂行するに足りる技術的能力を有すると認めた者(以下「耐震判定機関」という。)が証する書類又はその写し

(2) 省令第28条第1項の表の(い)の項に掲げる図書(付近見取図、配置図及び各階平面図に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 法第17条第1項の規定により認定の申請をしようとする者が省令第28条第2項の申請書に前項各号に掲げる書類を添えたときは、省令第28条第2項の構造計算書を添えることを要しない。

(計画の変更認定の申請)

第3条 法第18条第1項に規定する認定を受けようとする者は、耐震改修計画変更認定申請書(別記様式)の正本及び副本に、それぞれ当該計画の認定を受けた計画に係る省令第30条第2項の通知書又はその写し及び変更後の計画に係る前条第1項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)

第4条 省令第33条第1項の規定(法第22条第1項の規定による認定の申請を省令第33条第1項第2号に掲げる書類を添えて行う場合に限る。)により市長が規則で定める書類は、同項第1号の表に掲げる図書(付近見取図、配置図及び各階平面図に限る。)とする。

2 省令第33条第2項第1号の規定により市長が規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 法第22条第2項の認定を受けようとする建築物が同項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを耐震判定機関が証する書類又はその写し

(2) 省令第33条第1項第1号の表に掲げる図書(付近見取図、配置図及び各階平面図に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

3 省令第33条第2項第2号の規定により市長が規則で定める書類は、同条第1項第1号の表に掲げる図書(付近見取図、配置図及び各階平面図に限る。)とする。

4 法第22条第1項の規定により認定の申請をしようとする者が省令第33条第2項第1号の申請書に第2項各号に掲げる書類を添えたときは、省令第33条第2項第1号の構造計算書を添えることを要しない。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類)

第5条 省令第37条第1項第3号の規定により市長が規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 法第25条第2項の認定を受けようとする区分所有建築物が同項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを耐震判定機関が証する書類又はその写し

(2) 省令第33条第1項第1号の表に掲げる図書(配置図及び各階平面図に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 法第25条第1項の規定により認定の申請をしようとする者が省令第37条第1項の申請書に前項各号に掲げる書類を添えたときは、省令第37条第1項第2号の構造計算書を添えることを要しない。

この規則は、公布の日から施行する。

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各務原市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成28年3月23日 規則第3号

(平成28年3月23日施行)