○各務原市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月24日
規則第6号
各務原市長 | 各務原市長が任命する職員 |
各務原市議会議長 | 各務原市議会議長が任命する職員 |
各務原市選挙管理委員会 | 各務原市選挙管理委員会が任命する職員 |
各務原市代表監査委員 | 各務原市代表監査委員が任命する職員 |
各務原市公平委員会 | 各務原市公平委員会が任命する職員 |
各務原市農業委員会 | 各務原市農業委員会が任命する職員 |
各務原市消防長 | 各務原市消防長が任命する職員 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。) | 地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第49号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。