○各務原市職員の人事評価実施規程
平成28年3月30日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、別に定める人事評価要領(以下「評価要領」という。)に基づき作成した人事評価記録書を用いて評語(評価項目ごとの評価の結果を表示する記号をいう。)又は全体評語(能力評価又は業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号をいう。第11条第2項において同じ。)を付すことにより評価を行うことをいう。
(2) 能力評価 職務段階ごとに求められる標準職務遂行能力に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員の業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定めるものをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、市の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、任命権者が別に定める。
(評価者)
第4条 人事評価における評価者は、次のとおりとする。ただし、評価者が休暇、休職又は停職等の理由により公正な評価を行うことができないと認められるときは、人事担当課長は、当該評価者の評価を省略し、又は別に評価者を指定することができる。
被評価者 | 第1次評価者 | 第2次評価者 |
部長(会計管理者を含む。) | 磯谷副市長 | |
参与 | 部長 | 磯谷副市長 |
次長 課長 | 部長(会計管理者を含む。) | |
参事 主幹 | 課長 | 部長(会計管理者を含む。) |
課長補佐 主任主査 係長 | 課長 | |
主査 主任主事 主事 保育士 技能労務職員 会計年度任用職員 | 係長 | 課長 |
備考 この表にない職にある者については、それぞれこれに相当する職の区分を適用するものとする。
(再評価及び調整)
第5条 部長、人事担当課長、人事担当部長又は副市長は、評価者が行った人事評価について不均衡があると認めるときは、再評価又は評価要領による調整をすることができる。
2 任命権者は、人事評価記録書を審査し、市長に能力評価又は業績評価が適当である旨の確認を求めるものとする。ただし、再評価又は再調整の必要があると認めるときは、評価者に再評価又は再調整を行わせた上で、市長に能力評価又は業績評価が適当である旨の確認を求めるものとする。
(評価者研修の実施)
第6条 人事担当課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の種類)
第7条 人事評価は、定期評価及び臨時評価とする。
(定期評価の評価基準日等)
第8条 定期評価は、毎年度9月30日及び3月31日を評価基準日として行うものとする。
2 定期評価の評価期間は、前回の定期評価の評価基準日の翌日から当該定期評価の評価基準日までとする。ただし、当該評価期間中に退職した職員についてはその退職日までを評価期間とし、新たに採用され、又は昇任した後定期評価を受けていない職員についてはその採用又は昇任の日から当該評価基準日までを評価期間とする。
3 評価基準日前に定期評価を行う場合は、評価をした日から評価基準日までの被評価者の状況を確認し、評価後著しく評価が変わる場合には、その都度修正を行うものとする。
4 評価者又は被評価者の休暇、休職又は停職等の理由により評価をする日に公正な評価を行うことができないと認められる場合の定期評価は、あらかじめ人事担当課長と協議の上、評価をする日を変更することができる。
(臨時評価)
第9条 臨時評価は、特に必要があると認められる職員について、その都度行うものとする。
(自己評価等)
第10条 第1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者が発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項についての申告(以下この項において「自己評価」という。)を行わせるものとする。ただし、被評価者が病気その他やむを得ない事情により自己評価をすることができない場合は、この限りでない。
2 部長は、被評価者に特に業績評価の評価対象とすべき業績がある場合は、あらかじめ最終評価者(第2次評価まで行う場合は第2次評価者とし、それ以外の場合は第1次評価者とする。以下同じ。)に対し業績通知を行い、最終評価者は、当該被評価者の人事評価記録書に業績として記載し、業績評価の参考とする。
3 評価者は、被評価者の能力評価を行うに当たり、被評価者の同位又は下位の職にある者で被評価者以外のもの2人以内を指名し、被評価者に関する人事評価調査を行い、能力評価の参考とすることができるものとする。
(面談及び結果の開示)
第11条 最終評価者は、第5条第2項の規定による市長の確認の後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果(以下「評価結果」という。)を、当該被評価者に開示するものとする。
2 被評価者が評価結果の開示を希望しない場合その他開示することにより業務遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、当該評価結果を開示しないことができる。ただし、被評価者が開示を希望しない場合であっても、全体評語が中位の段階を下回る者については、開示するものとする。
3 評価者は、被評価者と面談を行い、評価結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、人事担当課長が第5条第2項の規定による市長の確認を実施した日の翌日から起算して5年間人事担当課において保管するものとする。
(評価結果の活用)
第13条 評価結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、評価結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第11条第1項の規定により開示された評価結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談及び苦情処理は、この規程に基づく人事評価を受けた職員本人が任命権者に対して申し出るものとする。
3 苦情相談は、職員の申出に基づき、人事担当課長が受け付け、当該職員が所属する部の長が指名した苦情相談対応者が対応し、当該相談結果を当該部の長及び人事担当課長に報告するものとする。この場合において、報告を受けた部の長は、必要に応じて当該相談結果を職員本人に通知するものとする。
4 苦情処理は、苦情相談で解決されなかった苦情があるときに、書面にて申し出るものとし、人事担当課長がこれを受け付け、市長が別に定める方法で対応するものとする。
5 開示された評価結果に関する苦情処理は、一の人事評価につき、1回限り受け付けるものとする。
6 苦情相談は、評価結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
7 苦情処理は、苦情相談に係る結果の通知を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
8 任命権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
9 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(連絡調整会議の設置)
第15条 人事評価制度の円滑な運用及び公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、市長が指名する部長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(各務原市職員の勤務評定実施規程の廃止)
2 各務原市職員の勤務評定実施規程(昭和39年訓令第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行前に前項の規定による廃止前の各務原市職員の勤務評定実施規程(以下「旧規程」という。)の規定により作成された職員勤務評定報告書については、旧規程は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。