○各務原市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

平成28年12月26日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成28年条例第46号。以下「条例」という。)第3条及び第11条の規定に基づき、放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施場所)

第2条 市が事業を実施する場所は、別表第1のとおりとする。ただし、土曜日に事業を実施する場所は、別表第2に掲げる場所に限る。

(対象者)

第3条 条例第3条の規則で定める児童は、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他これらに準ずる者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)のいずれもが次の各号のいずれかの事由で昼間家庭にいない児童とする。

(1) 1月につき64時間以上就労しており、当該就労の就業規則等による終業の時刻が次の及びに掲げる区分に応じ、それぞれ当該及びに定める時刻以後であること。

 小学校の1年生から3年生までの児童が事業を利用しようとする場合 午後3時

 小学校の4年生から6年生までの児童が事業を利用しようとする場合 午後4時

(2) 高等学校、大学等への就学又は就労を目的とした技能訓練のための就学をしていること。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 疾病又は障がいを有する親族を介護し、又は看護していること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。

2 条例第4条第1項に規定する学校休業日の期間に限り事業を利用する場合においては、前項第1号アの規定中「3年生まで」とあるのは「4年生まで」と、「午後3時」とあるのは「午後0時」と、同号イの規定中「4年生から6年生まで」とあるのは「5年生及び6年生」とする。

3 土曜日の事業の利用の対象となる児童は、土曜日以外の日に事業を利用する児童(条例第9条第3項第1号ア又はに掲げる期間に限り事業を利用する児童を除く。)のうち、保護者の土曜日の就労若しくは就学の状況又は疾病等の事情その他児童の家庭の状況を総合的に判断し、市長が適当と認めた児童とする。

(延長利用の対象者)

第4条 条例第4条第2項の規定により実施時間を延長した事業の利用(以下「延長利用」という。)の対象となる児童は、いずれの保護者についても就業規則等による終業の時刻に事業の実施を受ける場所までの所要時間を加えた時刻が同条第1項に規定する実施時間の終了時刻を超え、かつ、他に当該児童の迎えをする者がいない者その他市長が児童の家庭の状況を総合的に判断し適当と認めた児童とする。

(利用の申請及び許可)

第5条 条例第6条第1項に規定する利用の申請は、放課後児童健全育成事業利用申請書(様式第1号)に就労証明書等必要な書類を添えて行うものとする。

2 条例第6条第3項の規定による通知は、利用の許可の決定にあっては放課後児童健全育成事業利用許可通知書(様式第2号)により、利用の不許可の決定にあっては放課後児童健全育成事業利用不許可通知書(様式第3号)により行うものとする。

(利用の変更等の申請及び決定)

第6条 事業の利用の休止、終了又は変更をしようとする児童の保護者は、あらかじめ放課後児童健全育成事業利用変更等申請書(様式第6号)に就労証明書等必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の休止、終了又は変更について承認又は不承認を決定し、放課後児童健全育成事業利用変更等決定通知書(様式第7号)により当該保護者に通知するものとする。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、条例第8条の規定により利用許可を取り消すときは、あらかじめ放課後児童健全育成事業利用取消通知書(様式第8号)により当該保護者に通知するものとする。

(利用料の減免申請)

第8条 条例第10条第1項の規定による利用料の免除又は同条第2項の規定による利用料の減額(以下「減免」という。)を受けようとする保護者は、放課後児童健全育成事業利用料減免申請書(様式第9号)に課税証明書等必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、放課後児童健全育成事業利用料減免(却下)決定通知書(様式第10号)により、当該保護者に通知するものとする。

3 減免は、第1項の規定による申請があった日の属する月の翌月分から当該年度の3月分までの利用料を対象とする。

4 減免を受けている者は、当該減免の理由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

5 市長は、減免を受けている者の当該減免の理由が消滅したと認めたとき、又は申請の理由に虚偽があると認めたときは、減免の決定を取り消すものとする。この場合において、当該保護者は、既に減免をした利用料の全部又は一部を納入しなければならない。

(徴収職員証)

第9条 利用料の徴収及び滞納処分に従事する職員は、その職務を行う場合においては、放課後児童健全育成事業利用料徴収職員証(様式第11号)を携帯し、必要のあるときは提示しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(各務原市学童保育室条例施行規則の廃止)

2 各務原市学童保育室条例施行規則(昭和53年規則第20号)は、廃止する。

(準備行為)

3 市長は、この規則の施行の日前においても、事業の利用に関し、必要な準備行為をすることができる。

(条例附則第4項の規則で定める日)

4 条例附則第4項の規則で定める日は、令和6年3月31日とする。

(平成29年規則第32号)

1 この規則は、平成30年3月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定及び様式第2号から様式第7号までの改正規定(様式第6号に係る部分に限る。)は、平成29年12月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に存する改正前の各務原市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、同項ただし書に規定する規定の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

(平成30年規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第17号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号及び様式第6号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(令和4年規則第38号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号及び様式第6号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

3 改正後の様式第1号、様式第2号、様式第6号及び様式第7号の規定は、この規則の施行の日以後の放課後児童健全育成事業に係る利用の申請及び許可並びに利用の変更等の申請及び決定(以下この項において「利用申請等」という。)について適用し、同日前の放課後児童健全育成事業に係る利用申請等については、なお従前の例による。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第38号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

場所

那加第一小学校放課後児童クラブ

那加第一小学校内

那加第二小学校放課後児童クラブ

那加第二小学校内

那加第三小学校放課後児童クラブ

那加第三小学校内 那加中央保育所内

尾崎小学校放課後児童クラブ

尾崎小学校内

稲羽西小学校放課後児童クラブ

稲羽西小学校内

稲羽東小学校放課後児童クラブ

稲羽東小学校内

川島小学校放課後児童クラブ

川島小学校内

川島放課後児童クラブ

かわしま育ちの庭内

川島東放課後児童クラブ

川島東こども園内

鵜沼第一小学校放課後児童クラブ

鵜沼第一小学校内

鵜沼第二小学校放課後児童クラブ

鵜沼第二小学校内

鵜沼第三小学校放課後児童クラブ

鵜沼第三小学校内

緑苑小学校放課後児童クラブ

緑苑小学校内

八木山小学校放課後児童クラブ

八木山小学校内

陵南小学校放課後児童クラブ

陵南小学校内

各務小学校放課後児童クラブ

各務小学校内

蘇原第一小学校放課後児童クラブ

蘇原第一小学校内 蘇原コミュニティセンター内

蘇原第二小学校放課後児童クラブ

蘇原第二小学校内

中央小学校放課後児童クラブ

中央小学校内

別表第2(第2条関係)

名称

場所

那加第三小学校放課後児童クラブ

那加第三小学校内 那加中央保育所内

川島小学校放課後児童クラブ

川島小学校内

鵜沼第二小学校放課後児童クラブ

鵜沼第二小学校内

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様式第4号及び様式第5号 削除

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各務原市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

平成28年12月26日 規則第64号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年12月26日 規則第64号
平成29年11月24日 規則第32号
平成30年3月31日 規則第33号
平成31年3月28日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第38号
令和5年3月2日 規則第3号
令和5年10月6日 規則第38号