○各務原市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例
平成28年12月26日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき市が行う放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 事業は、小学校、保育所等の公的施設その他地域の実情に合わせ市長が適当と認める施設を活用して実施する。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内の小学校に就学している児童のうち、その保護者が就労、就学、疾病等の理由により昼間家庭にいない児童その他の規則で定める児童とする。
(実施時間)
第4条 事業の実施時間は、授業の終了後から午後5時までとする。ただし、市立小学校の休業日(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定により教育委員会が定める日をいう。以下「学校休業日」という。)及び土曜日にあっては、午前7時30分から午後5時までとする。
2 市長は、必要に応じ、前項の実施時間を午後7時まで延長することができる。
(休業日)
第5条 事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。)
2 市長は、特に必要と認めたときは、事業の休業日を変更し、又は臨時に定めることができる。
(利用の申請及び許可)
第6条 事業の利用を希望する児童の保護者は、市長に利用の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、利用の許可(以下「利用許可」という。)又は不許可を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定による決定をしたときは、当該保護者に通知するものとする。
(利用の制限)
第7条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を制限することができる。
(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により出席を停止されているとき。
(2) 心身が虚弱である、著しく心身に障がいがある等集団での生活に耐えないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する児童に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたことが明らかになったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用料等)
第9条 市長は、事業に必要な費用に充てるため、事業を利用する児童の保護者から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により利用料を徴収するものとする。
2 事業を利用する児童の保護者は、毎月末日(次項第3号に掲げる場合にあっては9月末日、12月に事業を利用する場合にあっては同月25日、12月から翌年1月までの学校休業日の期間に限り事業を利用する場合にあっては同月末日)までに利用料を納入しなければならない。ただし、この日が日曜日、土曜日又は休日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の休日等でない日とする。
ア 4月、12月から翌年の1月まで又は3月 それぞれの期間につき2,000円
イ 7月 月額4,000円
ウ 8月 月額7,200円
エ 10月 月額800円
(2) 7月の学校休業日以外の期間に限り事業を利用する場合 児童1人につき月額4,000円
(3) 8月の学校休業日以外の期間に限り事業を利用し、9月に事業を引き続き利用する場合 当該期間児童1人につき4,000円
6 前3項に規定する利用料のほか、事業を利用する児童の保護者は、当該児童を被保険者として加入する傷害保険等に係る保険料を負担しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている世帯
(2) 当該世帯の収入の額が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額の1.3倍までである世帯のうち、各務原市福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第35号)第2条第1項第5号アからウまでのいずれかに規定する世帯
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があると認める世帯
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子の世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子の世帯
3 前項の市町村民税を算定するに当たって、当該世帯に地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定による市町村民税の減額があった場合には、その額を市町村民税の額から控除して得た額を当該市町村民税の額とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(各務原市学童保育室条例の廃止)
2 各務原市学童保育室条例(昭和53年条例第28号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の各務原市学童保育室条例第11条の規定により保護者が納入すべき学童保育料及び延長保育料については、同条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための措置の影響により学校休業日の日数が減少した場合の利用料の額の特例)
4 令和2年7月1日から規則で定める日までの期間において、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)のまん延防止のための措置の影響により学校休業日の日数が減少した場合の当該期間における第9条第3項及び第4項に規定する利用料の額については、これらの規定にかかわらず、児童1人につき、同条第3項に規定する利用料にあっては月額8,000円を、同条第4項に規定する利用料にあっては月額3,000円を超えない範囲内において市長が定める額とする。
附則(平成29年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第14号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条第3項の規定は、この条例の施行の日以後の放課後児童健全育成事業の利用に係る利用料について適用し、同日前の放課後児童健全育成事業の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第36号)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和2年条例第43号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 改正後の各務原市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の規定は、令和4年4月1日以後の放課後児童健全育成事業の利用に係る利用料の減額について適用し、同日前の放課後児童健全育成事業の利用に係る利用料の減額については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。