○各務原市教育センター条例
平成29年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 子どもの発達及び教育に係る相談及び支援、教職員の研修等を行う機関を集約し、教育活動の円滑化を図り、教育の充実及び振興に資するため、市に教育センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
各務原市教育センター | 各務原市那加門前町3丁目1番地3 |
(事業)
第3条 各務原市教育センター(以下「教育センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 子どもの発達及び教育に係る相談及び支援に関すること。
(2) 教職員の研修に関すること。
(3) 教育に関する調査及び研究に関すること。
(4) 特別支援教育等に関する市民への普及啓発に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(利用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(損害賠償の義務)
第5条 教育センターを利用する者は、当該利用に際し、建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(職員)
第6条 教育センターに所長その他の必要な職員を置く。
(運営委員会)
第7条 教育センターの運営に関する重要な事項について審議するため、各務原市教育センター運営委員会(次項において「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他教育委員会が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成29年7月15日から施行する。