○各務原市教育センター条例

平成29年3月31日

条例第8号

(設置)

第1条 子どもの発達及び教育に係る相談及び支援、教職員の研修等を行う機関を集約し、教育活動の円滑化を図り、教育の充実及び振興に資するため、市に教育センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市教育センター

各務原市那加門前町3丁目1番地3

(事業)

第3条 各務原市教育センター(以下「教育センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもの発達及び教育に係る相談及び支援に関すること。

(2) 教職員の研修に関すること。

(3) 教育に関する調査及び研究に関すること。

(4) 特別支援教育等に関する市民への普及啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(損害賠償の義務)

第5条 教育センターを利用する者は、当該利用に際し、建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(職員)

第6条 教育センターに所長その他の必要な職員を置く。

(運営委員会)

第7条 教育センターの運営に関する重要な事項について審議するため、各務原市教育センター運営委員会(次項において「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他教育委員会が適当と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成29年7月15日から施行する。

各務原市教育センター条例

平成29年3月31日 条例第8号

(平成29年7月15日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月31日 条例第8号