○岐阜かかみがはら航空宇宙博物館運営管理協議会規約
平成29年3月30日
議決
(目的)
第1条 この協議会は、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館(以下「博物館」という。)に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(名称)
第2条 この協議会は、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館運営管理協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会を設ける地方公共団体)
第3条 協議会は、岐阜県(以下「県」という。)及び各務原市(以下「市」という。)がこれを設ける。
(担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。
(1) 博物館の運営の基本的事項に関する事務
(2) 博物館の維持管理に関する事務
(3) その他博物館の運営に関し必要な事務
(事務所)
第5条 協議会の事務所は、各務原市下切町5丁目1番地に置く。
(組織)
第6条 協議会は、会長、副会長及び委員若干人をもってこれを組織する。
(会長及び副会長)
第7条 会長及び副会長は、岐阜県知事(以下「知事」という。)及び各務原市長(以下「市長」という。)が協議して定めた者をもって、それぞれ充てる。
2 会長及び副会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、知事及び市長が協議のうえ、これを選任する。
2 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長の職務)
第9条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長がともに事故があるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 協議会の会議は、会議の構成員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会長は、協議会の会議の議長となる。
4 協議会の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第11条 協議会に幹事若干人を置き、県及び市の常勤の職員のうちから知事及び市長の同意を得て、会長が選任する。
2 幹事は、幹事会を組織し、協議会の会議で審議する事項をあらかじめ調査する。
3 幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(職員)
第12条 知事及び市長は、協議会の担任する事務に従事する職員を、それぞれ県及び市の常勤の職員のうちから、選任するものとする。
2 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、その解任を求めることができる。
(職員の職務)
第13条 職員は、会長の命を受け、協議会の事務に従事する。
(県及び市の名においてする事務の管理及び執行)
第14条 協議会が、その担任する事務を県及び市の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務を県及び市の当該事務に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより管理し、及び執行するものとする。
2 前項の条例、規則その他の規程を改廃しようとする場合においては、あらかじめ知事及び市長は、相互に協議しなければならない。
(経費の支弁の方法)
第15条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、県及び市が負担する。
2 前項の規定により負担すべき額は、毎年度知事及び市長の協議によって定めるものとし、その負担割合は、それぞれ2分の1とする。
3 前項の規定により県及び市が負担すべき額のうち、協議会に交付すべきものについては、県及び市は、これを年度開始後直ちに協議会に交付しなければならない。
(予算及び決算)
第16条 協議会の予算は、前条第3項の規定により交付される負担金、繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要する費用のうち次に掲げるものをその歳出とする。
(1) 賃金
(2) 報償費
(3) 旅費
(4) 需用費
(5) 役務費
(6) 使用料及び賃借料
2 前項の規定により協議会の予算に計上するものを除くほか、協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、それぞれ県及び市の予算に計上し、それぞれ知事及び市長が執行する。
3 協議会の予算及び決算は、協議会の会議の議決又は承認を経なければならない。
4 協議会の予算の調製、予算の執行、決算の調製、会計年度等については、地方自治法(昭和22年法律第67号)の例によるものとし、その事務は、会長がこれを行う。
(出納及び現金の保管)
第17条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。
(財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法)
第18条 協議会の担任する事務の用に供する財産又は公の施設に関しては、県及び市が協議してそれぞれ取得し、若しくは処分し、又は設置し、若しくは廃止するものとし、当該財産又は公の施設の管理は、協議会がこれを行う。
2 協議会は、前項の財産又は公の施設を管理する場合においては、当該管理を県及び市の当該管理に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより行うものとする。
(費用弁償等)
第19条 会長、副会長、委員、幹事及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、規程でこれを定める。
(協議会解散の場合の措置)
第20条 協議会が解散した場合においては、県及び市がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
2 前項の規定による決算は、事務を承継した知事及び市長においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。
(協議会の規程)
第21条 協議会は、この規約に定めるものを除くほか、その会議を経て、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
附則
この規約は、平成29年4月1日から施行する。