○岐阜かかみがはら航空宇宙博物館条例

平成29年6月27日

条例第16号

(設置)

第1条 航空宇宙に関する資料を収集し、及び展示し、並びに航空宇宙技術史及び航空宇宙開発への挑戦の物語を伝えることにより、将来の航空宇宙産業を担う人材の育成を図り、もって産業の振興及び地域の活性化に寄与するため、各務原市下切町5丁目1番地に岐阜かかみがはら航空宇宙博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(使用の許可)

第2条 博物館(附属施設設備等を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長(第10条第3項の規定による指定があった場合は、指定管理者(同項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)。以下この条から第5条まで及び第9条において同じ。)の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に博物館の管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、博物館の使用を許可しないことができる。

(1) 博物館の管理上支障があるとき。

(2) 博物館を使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第4条 市長は、第2条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。

(4) 博物館の管理上市長が必要と認めてする指示に従わないとき。

(5) 詐欺その他不正な行為によりこの条例に基づく許可を受けたことが明らかになったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(特別設備)

第5条 使用者は、博物館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(利用料金)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項の規定により、博物館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(利用料金の納入等)

第7条 使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

4 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免することができる。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、博物館の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第4条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(遵守義務)

第9条 博物館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、使用者が第2条第1項の許可を受けた目的の範囲内において行う行為は、この限りでない。

(1) 博物館の施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。

(4) 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。

(5) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

2 市長は、利用者が前項の規定に違反した場合は、その行為の中止を命じ、これに従わないときは、博物館から退去を命ずることができる。

(指定管理者の指定)

第10条 法第244条の2第3項の規定により、博物館の管理を市長が指定する法人その他の団体に行わせるものとする。

2 前項の規定による指定を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより、博物館の管理に関する事業計画書その他規則で定める書類を添付した申請書を作成し、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請が次の各号のいずれにも該当する者のうちから最も適当な者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 市民が博物館を平等に利用するために必要な措置が講じられていること。

(2) 博物館の管理に関する事業計画が、博物館の適正な管理のために適切なものであること。

(3) 前号の事業計画の適正な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有する者であること。

4 第2項の規定による申請をした者が法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者である場合は、前項の規定による指定をしないものとする。

5 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地その他規則で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第11条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 博物館の管理の業務又は経理の状況に関し、市長が必要と認めてする指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(3) 第13条各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(第6条第1項に規定する利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が臨時に博物館の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に掲げる額の範囲内で市長が定める使用料を徴収する。

3 前項の場合にあっては、第7条の規定を準用する。この場合において、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(業務の範囲)

第12条 博物館の管理に関し、指定管理者が行う業務の範囲は、第2条から第5条まで及び第9条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 博物館を活用した航空宇宙に関する理解の増進及び人材の育成に関すること。

(2) 博物館の維持管理に関すること。

(3) 利用者への便宜の供与に関すること。

(4) 利用の促進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定めること。

(管理の基準)

第13条 指定管理者が行う博物館の管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 営業及び休業については、次に掲げるとおりとすること。

 毎月第1火曜日(当該火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号及び次号において「休日」という。)である場合には、その翌日以降の最初の休日でない日)を休業日とすること。

 12月28日から翌年の1月2日までを休業日とすること。

 及びに掲げるもののほか、臨時に休業し、又は休業日に業務を行うに当たっては、あらかじめ市長の承認を受けること。

(2) 利用時間については、次に掲げるとおりとすること。

 土曜日、日曜日及び休日は午前10時から午後6時まで、その他の日は午前10時から午後5時までを利用時間とすること。

 に掲げるもののほか、利用時間を変更するに当たっては、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 博物館の管理に当たって必要があると認める場合には、あらかじめ市長の承認を受けて、博物館の利用を制限すること。

(4) 博物館の管理に従事している者又は従事していた者が、当該管理に関して知ることのできた個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要な措置を講ずること。

(事業計画書の提出等)

第14条 指定管理者は、毎事業年度、博物館の管理に関する事業計画書を作成し、当該事業年度の開始前に、市長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(管理の休廃止)

第15条 指定管理者は、やむを得ない理由により博物館の管理の業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ市長の承認を受けるものとする。

(公示)

第16条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

(1) 第10条第3項の規定による指定をしたとき。

(2) 第10条第5項の規定による届出があったとき。

(3) 第11条第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(4) 前条の承認をしたとき。

(指定管理者審査委員会)

第17条 第10条第3項の規定により指定管理者の候補者を選定するため、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館指定管理者審査委員会を置く。

(過料)

第18条 第4条の規定による停止の命令又は第9条第2項の規定による退去の命令に従わない者は、5万円以下の過料に処する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項及び附則第4項の規定 公布の日

(2) 附則第3項の規定 平成30年2月28日までの間において規則で定める日

(平成29年規則第30号で、本条例は、平成30年3月24日から、附則第1項第2号に掲げる規定は、平成29年12月1日から施行)

(準備行為)

2 第10条第3項の規定による指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(各務原市航空宇宙科学博物館条例の廃止)

3 各務原市航空宇宙科学博物館条例(平成7年条例第14号)は、廃止する。

(各務原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

4 各務原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第11号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条、第11条関係)

区分

金額

入館料

60歳以上の者及び高校生

個人

1人につき255円(1年を通じて利用する場合は、660円)

団体(20人以上に限る。)

1人につき205円

その他の者

個人

1人につき410円(1年を通じて利用する場合は、1,020円)

団体(20人以上に限る。)

1人につき355円

附属施設設備等

市長が定める額

備考

1 高校生とは、高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)の生徒及びこれに準ずる者をいう。

2 特別の企画により博物館資料を展示する期間の入館料の額は、この表の規定にかかわらず、1人につき820円の範囲内で指定管理者がその都度定める額とする。

3 幼児、小学校の児童、中学校の生徒及びこれらに準ずる者の入館料の額は、この表及び前号の規定にかかわらず、無料とする。

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館条例

平成29年6月27日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)