○岐阜かかみがはら航空宇宙博物館指定管理者審査委員会規則

平成29年6月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館条例(平成29年条例第16号)第19条の規定に基づき、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館指定管理者審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務等)

第2条 委員会の所掌事務は、次の事項とし、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により岐阜かかみがはら航空宇宙博物館の管理を行う法人その他の団体をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「申請団体」という。)について、指定管理者としての適合性、妥当性等の審査(以下「審査」という。)を行うこと。

(2) 市が特定の法人その他の団体のみから指定管理者の指定に係る申請を受ける方法(以下「特定者指名」という。)により指定管理者を募集しようとする場合において、その妥当性を判断すること。

(3) 特定者指名に係る審査の実施の要否を判断すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関して調査審議すること。

2 委員会の委員は、市長の求めに応じ、募集要項(指定管理者の募集に関する事項を記載した書面をいう。)の妥当性について意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、公共政策、経営能力判断、維持管理、施設経営、市民協働その他の審査に必要と認められる事項に関する有識者のうちから、市長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の総意をもって決する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせることができる。

5 委員会の会議は、公開しない。

6 委員会の審議を要する事項について、緊急を要するため会議を招集する暇がないとき、又は審査、判断若しくは意見の取りまとめが容易で会議を招集する必要がないと委員長が認めるときは、委員の過半数に回議して、会議の審議に代えることができる。

(守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、審査に関し、申請団体と接触してはならない。

3 委員は、審査に関して申請団体から接触があったときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

4 委員は、市が委員に対して行う申請団体との利害関係の有無に関する調査において、当該利害関係の有無その他必要な事項を市長に報告しなければならない。

5 申請団体との間に利害関係がある委員は、当該申請団体に関する審査のための会議に出席することができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館運営管理協議会規約(平成29年告示第51号)第2条の岐阜かかみがはら航空宇宙博物館運営管理協議会において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館指定管理者審査委員会規則

平成29年6月27日 規則第20号

(平成29年6月27日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
平成29年6月27日 規則第20号