○各務原市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定める条例
平成30年3月28日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下この条及び次条において「法」という。)第79条第2項第1号の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)の指定に関する基準を定めるものとする。
(申請者の資格)
第2条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
平成30年3月28日 条例第9号
(平成30年4月1日施行)