○各務原市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(事業所情報の提供)

第3条 市長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新又は法第82条各項の規定による届出の受理をしたときは、都道府県及び国民健康保険団体連合会に対して、事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定、指定の更新、変更、廃止、休止又は再開の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第4条 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成30年規則第47号)

1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

各務原市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月28日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年3月28日 規則第8号
平成30年11月30日 規則第47号
令和5年3月6日 規則第5号
令和6年3月5日 規則第3号