○各務原市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新の申請等)

第3条 法第79条の2第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第5号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条第1項の申請に係る指定を行ったとき、第3条第1項の申請に係る指定の更新を行ったとき、又は前条の届出があったときは、都道府県及び国民健康保険団体連合会に対して、事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定、指定の更新、変更、廃止、休止又は再開の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成30年規則第47号)

1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

各務原市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月28日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)