○各務原市学校施設整備基金条例

平成30年12月21日

条例第39号

(設置)

第1条 本市の学校施設の整備事業(学校の建物、設備、外構、工作物等の新築、増築、改修、除却等をいう。第6条において同じ。)に要する資金に充てるため、各務原市学校施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、学校施設の整備事業に要する資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。ただし、都市計画税をもって積み立てた額については、学校施設の整備事業のうち都市計画事業に該当する事業に要する資金に充てる場合に限る。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

各務原市学校施設整備基金条例

平成30年12月21日 条例第39号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成30年12月21日 条例第39号