○各務原市犯罪被害者等支援条例
平成31年3月28日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。次条第1号及び第2号において「法」という。)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等のための施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の心に寄り添い、及び権利利益を保護し、もって市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等で、市内に住所を有するものをいう。
(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が被る経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の犯罪等に関して間接的に生じる被害をいう。
(4) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び市内で事業活動を行うものをいう。
(5) 事業者 犯罪被害者等を雇用している市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(6) 関係機関等 国、岐阜県、岐阜県警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体(第11条において「民間支援団体」という。)その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(基本理念)
第3条 全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2 犯罪被害者等の支援に関する施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。
3 犯罪被害者等の支援に関する施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする。
4 犯罪被害者等の支援に関する施策は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないようにするとともに、二次的被害の防止に最大限の配慮をしなければならない。
2 市は、犯罪被害者等の支援に関する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携し、及び協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の重要性について理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等がその被害に係る法的手続に適切に関与することができるよう、その就労及び勤務について、十分に配慮するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、前項に規定する相談及び情報の提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(経済的負担の軽減)
第8条 市は、犯罪被害者等の日常生活に支障を来すことがないよう、犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るために必要な経済的な助成に関する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
(市民及び事業者の理解の増進)
第9条 市は、市民及び事業者が犯罪被害者等の置かれている状況、二次的被害の発生の防止の重要性その他犯罪被害者等の支援に関する事項について理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。
(人材の育成)
第10条 市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、相談、助言その他の犯罪被害者等の支援を担う人材を育成するために必要な施策を講ずるものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第11条 市は、民間支援団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等の支援を推進することができるよう、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。