○各務原市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
平成31年2月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査等)
第2条 市長は、法第9条第2項の規定による報告を求めるときは、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第2項の規定による報告は、空家等に係る事項に関する報告書(様式第2号)により行うものとする。
3 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査事前通知書(様式第3号)により行うものとする。
4 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第4号)によるものとする。
(管理不全空家等に係る指導)
第3条 法第13条第1項の規定による指導は、指導書(様式第5号)により行うものとする。
(管理不全空家等に係る勧告)
第4条 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(助言又は指導)
第5条 法第22条第1項の助言又は指導は、口頭又は助言・指導書(様式第7号)により行うものとする。
(勧告)
第6条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第8号)により行うものとする。
(命令)
第7条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第9号)により行うものとする。
(命令に係る事前の通知等)
第8条 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第10号)によるものとする。
2 法第22条第4項の代理人(次項において「代理人」という。)の資格は、書面で証明しなければならない。
3 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、書面でその旨を市長に届け出なければならない。
(意見の聴取の請求等)
第9条 法第22条第5項の規定により公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)を請求しようとする者(以下「聴取請求者」という。)は、意見の聴取請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 法第22条第7項の規定による通知は、意見の聴取通知書(様式第12号)により行うものとする。
(意見の聴取の期日等の変更)
第10条 聴取請求者又はその代理人は、やむを得ない理由により意見の聴取に出頭できないときは、意見の聴取の期日の前日までに、理由を付してその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、その理由が正当と認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。
3 前項に規定する場合のほか、市長は、災害その他やむを得ない事由により、法第22条第7項の規定による通知及び公告をした期日又は場所において意見の聴取を行うことができないときは、当該期日を延期し、又は当該場所を変更することができる。
(職員等の出席)
第12条 議長は、必要があると認めるときは、意見の聴取に関係行政機関の職員その他適当と認める者の出席を求めて、説明を聴くことができる。
(意見の聴取の方式)
第13条 意見の聴取は、口頭により行うものとする。ただし、聴取請求者又はその代理人が意見の聴取に出頭しない場合において、意見の聴取の事項に関する陳述書及び証拠書類等(以下この条及び第15条において「陳述書等」という。)の提出があったときは、当該陳述書等を職員が朗読することにより意見の聴取を行うことができるものとする。
(陳述の制限及び秩序維持)
第14条 議長は、聴取請求者又はその代理人が意見の聴取の事項の範囲を超えて陳述する場合その他議事を整理するためやむを得ないと認める場合は、当該聴取請求者又はその代理人に対し、その陳述を制限することができる。
2 議長は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の秩序を維持するため、意見の聴取を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命じる等適当な措置をとることができる。
(不出頭等の場合における意見の聴取の終結)
第15条 市長は、聴取請求者又はその代理人が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、陳述書等を提出しない場合には、これらの者に対し改めて意見の聴取の機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
(代執行)
第16条 法第22条第9項に規定する処分(以下この条において「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する戒告は、戒告書(様式第13号)によるものとする。
2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の代執行令書は、様式第14号によるものとする。
3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第15号)によるものとする。
(準用)
第17条 前条第3項の規定は、法第22条第10項及び第11項に規定する処分について準用する。
(標識)
第18条 法第22条第13項の標識は、様式第16号によるものとする。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。