○各務原市鳥獣被害対策実施隊設置規則
平成31年3月28日
規則第16号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。次条において「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、各務原市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊は、法第4条第1項の規定により定める各務原市鳥獣被害防止計画(次条第1項第1号イにおいて「被害防止計画」という。)に基づく被害防止施策を適切に実施するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 防護柵の設置に関すること。
(2) 鳥獣の被害防止技術についての指導及び助言に関すること。
(3) 鳥獣の捕獲体制の整備に関すること。
(4) 大型獣の殺処分及び解体に関すること。
(5) 鳥獣による人的被害の防止を目的とした緊急出動に関すること。
(6) その他市長が必要と認める職務
(隊員)
第3条 実施隊に各務原市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 次のいずれにも該当する者として各務原市猟友会長が推薦した者のうちから、市長が任命する者
ア 各務原市猟友会の会員
イ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する網猟免許、わな猟免許、第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許を受けている者であって被害防止計画に基づく被害防止施策に積極的に取り組むことが見込まれるもの
(2) 市の職員のうちから市長が指名する者
2 前項第1号に該当する隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(任期)
第4条 隊員の任期は、任命又は指名の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。
(編成)
第5条 隊員の定数は、30人以内とし、実施隊に隊長及び副隊長各1人を置く。
2 隊長は、鳥獣被害対策担当課長の職にある隊員をもって充て、実施隊の業務を統括する。
3 副隊長は、隊長が指名する隊員をもって充て、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
(服務)
第6条 隊員は、その職務を誠実かつ公正に遂行するとともに、隊長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 隊員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 隊員は、その職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守しなければならない。
(解任)
第8条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該隊員を解任することができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(4) 第3条第1項各号に掲げる者でなくなったとき。
(5) その他隊員としての適格性を欠くと市長が認めたとき。
(庶務)
第9条 実施隊の庶務は、鳥獣被害対策担当課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。