○各務原市税減免規則

平成31年3月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市税条例(昭和38年条例第41号。以下「条例」という。)第41条第60条第75条第76条第114条の3及び第124条の規定に基づく市税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市民税の減免)

第2条 条例第41条第1項の規定による個人の市民税の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、個人の市民税の税額を当該各号に定めるところにより、免除し、又は減額する。この場合において、次の各号に掲げる規定のうち2以上の規定に該当する場合においては、当該各号に掲げる規定のうち最も減免割合が大きい区分のみに該当するものとして、当該規定を適用する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者 当該税額の全額を免除

(2) 失業、病気その他の理由により、当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者(前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下この条において同じ。)が210万円(同一生計配偶者又は扶養親族(以下この号において「同一生計配偶者等」という。)を有する者にあっては、210万円に42万円及び当該同一生計配偶者等1人につき35万円を加算した金額)以下の者に限る。) 当該税額の2分の1を減額

(3) 学生及び生徒で、前年の合計所得金額が135万円以下のもの 当該所得割額の2分の1を減額

2 前項の規定による減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税額について行う。

(1) 普通徴収の方法によって徴収する市民税について減免する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める税額

 1月1日から3月31日までの間に減免の申請があった場合 当該申請があった日の属する年度に係る税額のうち当該申請があった日以後の納期に係る税額及び当該申請があった日の属する年度の翌年度に係る税額

 4月1日から12月31日までの間に減免の申請があった場合 当該申請があった日の属する年度に係る税額のうち当該申請があった日以後の納期に係る税額

(2) 給与所得に係る特別徴収の方法によって徴収する市民税について減免する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める税額

 1月1日から3月31日までの間に減免の申請があった場合 当該申請があった日の属する年度に係る税額のうち当該申請があった日の属する月以後の月割額及び当該申請があった日の属する年度の翌年度に係る税額

 4月1日から5月31日までの間に減免の申請があった場合 当該申請があった日の属する年度の前年度に係る税額のうち当該申請があった日の属する月以後の月割額及び当該申請があった日の属する年度に係る税額

 6月1日から12月31日までの間に減免の申請があった場合 当該申請があった日の属する年度に係る税額のうち当該申請があった日の属する月以後の月割額

(3) 公的年金等の所得に係る特別徴収の方法によって徴収する市民税について減免する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める税額

 1月1日から3月31日までの間に減免の申請があった場合 当該申請があった日の属する年度に係る税額のうち当該申請があった日の属する月以後の支払回数割特別徴収税額及び当該申請があった日の属する年度の翌年度に係る税額

 4月1日から12月31日までの間に減免の申請があった場合 当該申請があった日の属する年度に係る税額のうち当該申請があった日の属する月以後の支払回数割仮特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額

3 第1項各号に掲げるもののほか、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、次の各号に掲げる区分に該当することとなった者に対しては、本人又はその相続人からの申請に基づき、市民税の税額を当該各号に定めるところにより免除し、又は減額する。この場合において、次の各号に掲げる規定のうち2以上の規定に該当する場合においては、当該各号に掲げる規定のうち最も減免割合が大きい区分のみに該当するものとして、当該規定を適用する。

(1) 死亡した場合 当該税額の全額を免除

(2) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 当該税額の全額を免除

(3) 障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 当該税額の10分の9を減額

(4) その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの 次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分により同表中欄に掲げる損害の程度に応じ、当該税額について同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減額

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき。

10分の5以上

10分の10

10分の3以上10分の5未満

2分の1

500万円を超え750万円以下であるとき。

10分の5以上

2分の1

10分の3以上10分の5未満

4分の1

750万円を超えるとき。

10分の5以上

4分の1

10分の3以上10分の5未満

8分の1

(5) 冷害、凍霜害、干害等にあっては、第1号から前号までの規定にかかわらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。) 農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)について、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、当該税額について同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減額

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき。

10分の10

400万円以下であるとき。

10分の8

550万円以下であるとき。

10分の6

750万円以下であるとき。

10分の4

750万円を超えるとき。

10分の2

4 前項の規定による減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税額について行う。

(1) 普通徴収の方法によって徴収する市民税について減免する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める税額

 1月1日から3月31日までの間に災害による被害を受けた場合 当該災害を受けた日の属する年度に係る税額のうち当該災害を受けた日以後の納期に係る税額及び当該災害を受けた日の属する年度の翌年度に係る税額

 4月1日から12月31日までの間に災害による被害を受けた場合 当該災害を受けた日の属する年度に係る税額のうち当該災害を受けた日以後の納期に係る税額

(2) 給与所得に係る特別徴収の方法によって徴収する市民税について減免する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める税額

 1月1日から3月31日までの間に災害による被害を受けた場合 当該災害を受けた日の属する年度に係る税額のうち当該災害を受けた日の属する月以後の月割額及び当該災害を受けた日の属する年度の翌年度に係る税額

 4月1日から5月31日までの間に災害による被害を受けた場合 当該災害を受けた日の属する年度の前年度に係る税額のうち当該災害を受けた日の属する月以後の月割額及び当該災害を受けた日の属する年度に係る税額

 6月1日から12月31日までの間に災害による被害を受けた場合 当該災害を受けた日の属する年度に係る税額のうち当該災害を受けた日の属する月以後の月割額

(3) 公的年金等の所得に係る特別徴収の方法によって徴収する市民税について減免する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める税額

 1月1日から3月31日までの間に災害による被害を受けた場合 当該災害を受けた日の属する年度に係る税額のうち当該災害を受けた日の属する月以後の支払回数割特別徴収税額及び当該災害を受けた日の属する年度の翌年度に係る税額

 4月1日から12月31日までの間に災害による被害を受けた場合 当該災害を受けた日の属する年度に係る税額のうち当該災害を受けた日の属する月以後の支払回数割仮特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額

5 条例第41条第1項の規定による法人の市民税の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、法人の市民税の税額のうち減免の申請があった日以後の納期に係る税額を当該各号に定めるところにより、免除し、又は減額する。

(1) 公益社団法人又は公益財団法人で、収益事業を行っていないもの 当該税額の全額を免除

(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人で、収益事業を行っていないもの 当該税額の全額を免除

(3) 法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人を含み、公益社団法人及び公益財団法人を除く。)で、収益事業を行っていないもの 当該税額の全額を免除

6 前各項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるものに限り、申請に基づき、市長が必要と認める額を免除し、又は減額する。

(固定資産税及び都市計画税の減免)

第3条 条例第60条第1項及び第124条の規定による減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該年度の固定資産税及び都市計画税の税額のうち減免の申請があった日以後の納期に係る税額を当該各号に定めるところにより、免除し、又は減額する。

(1) 生活保護法の規定により保護を受ける者その他市長が特に必要と認める者 当該税額の全額を免除

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で利用するものを除く。) 当該税額の全額を免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの 当該税額のうち市長が必要と認める額を免除又は減額

2 前項各号に掲げるもののほか、その者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次の各号に掲げる区分に応じ、本人又はその相続人からの申請に基づき、固定資産税及び都市計画税の税額を当該各号に定めるところにより免除し、又は減額する。

(1) 土地が流出、水没、埋没、崩壊等の被害を受けたことにより使用不能となった場合 次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、当該税額について同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減額

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

(2) 家屋に損害を受けた場合 次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、当該税額について同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減額

損害の程度

減免の割合

全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価値の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(3) 償却資産に損害を受けた場合 前号の規定の例によって算定した額を減額

3 前項の規定による減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税額について行う。

(1) 1月2日から3月31日までの間に災害による損害を受けた場合 当該災害による損害を受けた日の属する年度分の税額のうち当該災害を受けた日以後の納期に係る税額及び当該災害を受けた日の属する年度の翌年度に係る税額

(2) 4月1日から翌年の1月1日までの間に災害による損害を受けた場合 当該災害による損害を受けた日の属する年度分の税額のうち当該災害を受けた日以後の納期に係る税額

4 国、地方公共団体又は土地開発公社が寄附又は買収により取得した固定資産(土地開発公社が寄附又は買収により取得した固定資産にあっては、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条第1項第1号に規定する業務の用に供する土地で、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第7条第1項の観光施設事業の用に供しないものに限る。)に係る固定資産税及び都市計画税の納税義務者が、当該固定資産に係る寄附採納及び買収を所管する部署が交付する、当該固定資産税及び都市計画税の減免を受けようとする事由及びその事由が発生した日(以下この項において「発生日」という。)が記載された証明書類を添えて固定資産税及び都市計画税の減免の申請をした場合は、当該発生日以後の納期に係る税額の全額を免除する。

5 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により許可を受けた公衆浴場で、浴場業として経営され(固定資産を賃貸して公衆浴場を経営している場合は、当該軽減額に相当する額だけ賃貸料を引き下げる旨の賃貸借人双方の合意書がある場合に限る。)、かつ、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により岐阜県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けるものの固定資産税及び都市計画税については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該年度の固定資産税及び都市計画税の税額のうち減免の申請があった日以後の納期に係る税額を当該各号に定めるところにより、減額する。

(1) 公衆浴場の用に供する土地で、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外のもの 当該固定資産税額及び都市計画税額の3分の2を減額

(2) 公衆浴場部分の家屋 当該固定資産税額及び都市計画税額の3分の2を減額

(3) 公衆浴場の事業に供する償却資産 当該固定資産税額の3分の2を減額

6 相続税法(昭和25年法律第73号)第41条の規定により物納した固定資産(以下この項において「物納財産」という。)について、当該物納財産に係る固定資産税又は都市計画税の納税義務者が相続税法施行令(昭和25年政令第71号)第21条第1項の物納財産収納済証書の写しを添えて固定資産税又は都市計画税の減免の申請をした場合は、当該物納財産に係る固定資産税又は都市計画税の税額のうち物納の日(物納財産収納済証書に記載された物納財産収納の日をいう。)以後の納期に係る税額の全額を免除する。

7 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第2号に規定する開発道路、同項第5号に規定する位置指定道路その他私道の用に供される土地で、次の各号のいずれにも該当すると認められるものにあっては、これを法第348条第2項第5号に規定する公共の用に供する道路とみなし、当該年度の固定資産税及び都市計画税の税額のうち減免の申請があった日以後の納期に係る税額の全額を免除する。

(1) 当該道路部分の分筆登記がされていること。

(2) 原則として道路舗装及び側溝が整備されていること。

(3) 当該土地につき、市への帰属又は寄附採納ができない場合において、永久に公衆用道路に供し、私権を主張しない旨の確約があること。

(4) 当該道路の使用者が複数であること。

8 市から補助金の交付を受けて設置された老人健康ひろば及び市に設置の届出のあった子ども広場の用に供される固定資産に対して課する当該年度の固定資産税及び都市計画税については、当該税額のうち減免の申請があった日以後の納期に係る税額の全額を免除する。

(軽自動車税の環境性能割の減免)

第4条 条例附則第14条の3の規定により市長が定める三輪以上の軽自動車は、岐阜県税条例(昭和25年岐阜県条例第22号)第72条の17及び岐阜県税条例施行規則(昭和25年岐阜県規則第43号)第83条の7から第83条の10までの規定を準用する。

(軽自動車税の種別割の減免)

第5条 条例第75条第1項の規定による減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該年度の軽自動車税の種別割の税額のうち減免の申請があった日以後の納期に係る税額を当該各号に定めるところにより、免除し、又は減額する。

(1) 公益のため直接専用する軽自動車等(条例第66条第1項に規定する軽自動車等をいう。以下同じ。) 当該税額の全額を免除

(2) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者が所有し、かつ、使用する軽自動車等(納税者1人について1台に限る。) 当該税額の全額を免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める軽自動車等 当該税額のうち市長が必要と認める額を免除又は減額

(身体障害者等に対する軽自動車税の種別割の減免)

第6条 条例第76条第1項及び第2項の規定による減免は、当該年度の軽自動車税の種別割の税額のうち減免の申請があった日以後の納期に係る税額の全額を免除する。ただし、軽自動車等がその利用に供される身体障害者等1人につき1台とし、同条第1項第1号の規定による減免については自動車検査証又は軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除く。

2 条例第76条第1項第1号に規定する身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級から3級までの各級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級から3級までの各級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(以下この号において「戦傷病者」という。)で、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けている者で、重度の障害を有するもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級のもの

3 条例第76条第1項第1号に規定する軽自動車等のうち、身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する軽自動車等は、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所、生業その他の社会参加の目的のために運転するものとする。

4 条例第76条第1項第1号の規定による減免の承認を受けた者は、減免の申請事項に変更がない場合に限り、当該承認を受けた翌年度以後の減免の申請を省略し、引き続き軽自動車税の種別割の減免を受けることができる。

5 条例第76条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 車椅子の昇降装置若しくは固定装置を装置する特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同様の構造変更が加えられた軽自動車等で、当該軽自動車等の使用の目的に供されているもの

(2) 浴槽を装置する特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同様の構造変更が加えられた軽自動車等で、当該軽自動車等の使用の目的に供されているもの

(特別土地保有税の減免)

第7条 条例第114条の3の規定による減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該年度の特別土地保有税の税額のうち減免の申請があった日以後の納期に係る税額を当該各号に定めるところにより、免除し、又は減額する。

(1) 公益のために直接専用する土地 当該税額の全額を免除

(2) 市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地 第3条第2項第1号の規定の例によって算定した額を減額

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度以後の年度分の市税から適用する。

(令和元年規則第16号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の各務原市税減免規則(次項において「新規則」という。)第4条の規定は、この規則の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

3 新規則第5条及び第6条の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和2年規則第71号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の各務原市税減免規則の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

各務原市税減免規則

平成31年3月29日 規則第22号

(令和3年1月1日施行)