○各務原市旧被扶養者に係る国民健康保険料の減免に関する規則

平成31年3月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市国民健康保険条例(昭和38年条例第9号。以下「条例」という。)第24条第1項第2号に規定する同号ア及びのいずれにも該当する者(以下「旧被扶養者」という。)に係る保険料の減免について必要な事項を定めるものとする。

(減免の割合等)

第2条 旧被扶養者に係る保険料の減免の割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第9条の2に規定する基礎賦課額(以下「基礎賦課額」という。)に係る所得割額 100分の100

(2) 基礎賦課額(条例第19条第1項第3号アの規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)に係る被保険者均等割額 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める割合

 条例第19条第1項各号に該当しない旧被扶養者 100分の50

 条例第19条第1項第3号に該当する旧被扶養者 100分の30

(3) 基礎賦課額(条例第13条第1項第3号ウ及び第19条第1項各号イの規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)に係る世帯別平等割額(旧被扶養者が属する世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める割合

 条例第19条第1項各号に該当しない旧被扶養者(に該当する者を除く。) 100分の50

 条例第19条第1項第3号に該当する旧被扶養者(に該当する者を除く。) 100分の30

 条例第19条第1項各号に該当しない特定継続世帯(条例第13条第1項第3号アに規定する特定継続世帯をいう。において同じ。)に属する旧被扶養者 100分の25

 条例第19条第1項第3号に該当する特定継続世帯に属する旧被扶養者 100分の10

2 前項第2号及び第3号の規定による保険料の減免の期間は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間とする。

3 前2項の規定は、条例第9条の2に規定する後期高齢者支援金等賦課額の減免について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「条例第13条第1項第3号ウ」とあるのは「条例第13条の6の6第1項第3号ウ」と読み替えるものとする。

(旧被扶養者の転出及び転入)

第3条 市長は、旧被扶養者が転出するときは、旧被扶養者異動連絡票(別記様式)を当該旧被扶養者に交付するものとする。

2 他の市町村で旧被扶養者に係る保険料の減免を受けていた旧被扶養者が本市に転入した場合において、引き続き保険料の減免を受けようとするときは、各務原市国民健康保険条例施行規則(昭和40年規則第26号)第23条第1項の申請書に当該他の市町村で加入していた国民健康保険の保険者が発行する旧被扶養者異動連絡票その他の旧被扶養者であることを証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

各務原市旧被扶養者に係る国民健康保険料の減免に関する規則

平成31年3月29日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成31年3月29日 規則第24号
令和6年3月28日 規則第13号