○各務原市介護保険料及び延滞金の減免並びに介護サービス費等の額の特例に関する規則

平成31年3月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市介護保険条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免(以下「保険料の減免」という。)及び条例第9条第3項の規定による延滞金の減免(以下「延滞金の減免」という。)並びに各務原市介護保険施行規則(平成12年規則第14号。以下「規則」という。)第12条各項の規定による居宅介護サービス費等の額の特例及び規則第15条各項の規定による介護予防サービス費等の額の特例の適用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の減免)

第2条 保険料の減免の割合及び期間は、別表第1に掲げる区分に応じ、同表に定めるとおりとする。

(延滞金の減免基準等)

第3条 延滞金の減免は、次の各号のいずれかに該当した場合に行うことができるものとし、その割合及び対象となる延滞金は、別表第2に掲げる区分に応じ、同表に定めるとおりとする。ただし、既納の延滞金については、減免を行わない。

(1) 条例第11条第1項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 条例第10条第1項の規定により保険料を徴収猶予されたとき。

(3) 保険料の滞納処分の執行を停止されたとき。

(4) 保険料の滞納処分による財産の換価を猶予されたとき。

2 前項本文の規定にかかわらず、市長は、同項第2号から第4号までの規定による保険料の徴収の猶予、滞納処分の執行の停止又は滞納処分による財産の換価の猶予の取消しの基因となるべき事実が生じたときは、その生じた日以降の期間に対応する部分の延滞金については、減免しないことができる。

(介護サービス費等の額の特例)

第4条 規則第12条各項の規定による居宅介護サービス費等の額の特例又は規則第15条各項の規定による介護予防サービス費等の額の特例(以下これらを「介護サービス費等の額の特例」という。)の適用に係る割合及び期間は、別表第3に掲げる区分に応じ、同表に定めるとおりとする。

(減免等の取消し)

第5条 市長は、保険料若しくは延滞金の減免又は介護サービス費等の額の特例の適用(以下これらを「減免等」という。)を受ける者が偽りその他不正の行為により減免等を受けたと認められるとき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第64条若しくは第65条の規定による介護給付の制限を受けることとなったとき、又は資力の回復その他の事情の変更により減免等が不適当と認められるときは、当該減免等を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により減免等を取り消したときは、当該者に通知するとともに、その支払を免れた保険料、延滞金又は法第49条の2第1項各号に掲げる介護給付若しくは法第59条の2第1項各号に掲げる予防給付に係る利用者負担額を徴収するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けたことによる減免等又は同日以後に申請するこれらの事由以外の事由による減免等について適用する。

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間、別表第2第3条第1項第4号の項に規定する延滞金につき同項の規定により免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であってその年に含まれる期間に対応する同表第3条第1項第4号の項に規定する延滞金についての同項の規定の適用については、同項中「期間(延滞金が年14.6パーセントの割合により計算される期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「2分の1」とあるのは「延滞金の割合が猶予特例基準割合(附則第3項に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞金の額を超える部分の金額」とする。

(新型コロナウイルス感染症により生計維持者が死亡した第1号被保険者等に対する保険料の減免の特例)

4 第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者に対する保険料の減免の割合及び期間は、附則別表に掲げる区分に応じ、同表に定めるとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、その属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる第1号被保険者で次のいずれにも該当するもの

 生計維持者の当該年(1月分から3月分までの保険料(令和元年度分の保険料を除く。)にあっては、前年)の事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額がある場合には、その金額を控除した額)が前年(1月分から3月分までの保険料(令和元年度分の保険料を除く。)にあっては、前々年。及び附則別表において同じ。)における当該事業収入等の額の10分の3以上である者

 減少することが見込まれる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である者

5 同一の者が附則別表及び別表第1の複数の区分に該当するときは、当該区分のうち減免割合が最大となる区分を適用するものとする。

附則別表(附則第4項、附則第5項関係)

区分

割合

期間

条例第11条第1項第5号に該当する者

附則第4項第1号に該当する者

全額

令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されている令和元年度分、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている令和2年度分、令和3年4月1日から令和5年10月2日までの間に納期限が設定されている令和3年度分及び令和4年4月1日から令和5年10月2日までの間に納期限が設定されている令和4年度分の保険料(資格取得日から14日以内に加入の手続が行われなかったことにより、令和2年1月分以前の保険料の納期限が令和2年2月1日以後に設定されている場合にあっては、令和2年2月分以後の保険料)

附則第4項第2号に該当する者

生計維持者が事業を廃止し、又は失業した第1号被保険者

全額

上記以外の第1号被保険者

生計維持者の前年の合計所得金額(条例第4条第1項第6号ア(条例附則第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が210万円以下であるとき 当該第1号被保険者の保険料の額に、生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額が生計維持者の前年の合計所得金額に占める割合を乗じて得た額の全額

生計維持者の前年の合計所得金額が210万円を超えるとき 当該第1号被保険者の保険料の額に、生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額が生計維持者の前年の合計所得金額に占める割合を乗じて得た額の10分の8

備考 同一の者がこの表の複数の区分に該当するときは、当該区分のうち減免割合が最大となる区分を適用するものとする。

(令和2年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和3年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の附則第4項及び第5項並びに附則別表の規定は、令和2年2月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の附則第3項の規定は、同条の規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の附則別表割合の欄の規定は、令和3年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、附則第5項関係)

区分

割合

期間

条例第11条第1項第1号に該当する者

第1号被保険者又は生計維持者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)につき、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合には、その金額を控除した額。以下同じ。)が当該住宅等の価格の10分の5以上であるとき。

第1号被保険者の前年(1月分から3月分までの保険料にあっては、前々年。以下この欄において同じ。)の合計所得金額が基準所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第7号に規定する基準所得金額をいう。以下同じ。)未満であるとき 全額

災害を受けた日以後1年間の納期に係る保険料

第1号被保険者の前年の合計所得金額が基準所得金額以上であるとき 2分の1

第1号被保険者又は生計維持者の所有に係る住宅等につき、災害により受けた損害金額が当該住宅等の価格の10分の2以上10分の5未満であるとき。

第1号被保険者の前年の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき 2分の1

第1号被保険者の前年の合計所得金額が基準所得金額以上であるとき 4分の1

条例第11条第1項第2号又は第4号のいずれかに該当する者

生計維持者の当該年(1月分から3月分までの保険料にあっては、前年。以下この表において同じ。)の合計所得金額が零となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められ、かつ、第1号被保険者の前年(1月分から3月分までの保険料にあっては、前々年。以下この欄において同じ。)の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき。

全額

減免の申請をした日の属する年度の保険料のうち、同日以後の納期に係るもの

生計維持者の当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額の2分の1以下となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められ、かつ、第1号被保険者の前年の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき。

2分の1

条例第11条第1項第3号に該当する者

生計維持者が災害による被害を受けた場合に、事業収入の減少による損失額の合計額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合には、その金額を控除した額)が前年における事業収入の額の10分の3以上となったとき(当該生計維持者の同年の合計所得金額のうち、事業所得以外の所得の合計が400万円を超えるときを除く。)

第1号被保険者の前年の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき 災害を受けた日以降の納期に係る保険料の額に、前年における合計所得金額に占める事業所得金額の割合を乗じて得た額の全額

災害を受けた日以後1年間の納期に係る保険料

第1号被保険者の前年の合計所得金額が基準所得金額以上であるとき 災害を受けた日以降の納期に係る保険料の額に、前年における合計所得金額に占める事業所得金額の割合を乗じて得た額の10分の8

生計維持者の当該年の合計所得金額が零となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められ、かつ、第1号被保険者の前年の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき。

全額

減免の申請をした日の属する年度の保険料のうち、同日以後の納期に係るもの

生計維持者の当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額の2分の1以下となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められ、かつ、第1号被保険者の前年の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき。

2分の1

条例第11条第1項第5号に該当する者

生計維持者が災害により死亡したとき、又は行方不明となったとき。

全額

災害を受けた日以後1年間の納期に係る保険料

生計維持者が災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となったとき。

10分の9

第1号被保険者が法第63条に該当するとき。

全額

法第63条に規定する期間

備考 同一の者がこの表の複数の区分に該当するときは、当該区分のうち減免割合が最大となる区分を適用するものとする。

別表第2(第3条関係)

区分

減免の対象となる延滞金

減免割合

第3条第1項第1号

条例第11条第1項第1号から第4号までに該当したとき。

条例第11条第1項の規定により減免の対象となった保険料の額に係る延滞金

全額

条例第11条第1項第5号に該当したとき。

市長が必要と認める額

市長が必要と認める割合

第3条第1項第2号及び第3号

徴収猶予し、又は滞納処分の執行を停止した期間に係る延滞金

全額

第3条第1項第4号

財産の換価を猶予した期間(延滞金が年14.6パーセントの割合により計算される期間に限る。)に係る延滞金

2分の1

別表第3(第4条関係)

区分

割合

期間

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する者

被保険者又は生計維持者の所有に係る住宅等につき、災害により受けた損害金額が当該住宅等の価格の10分の5以上であるとき。

100分の100

災害を受けた日の属する月の初日以後1年間

被保険者又は生計維持者の所有に係る住宅等につき、災害により受けた損害金額が当該住宅等の価格の10分の2以上10分の5未満であるとき。

100分の95

省令第83条第1項第2号又は第97条第1項第2号に該当する者

災害により生計維持者が省令第83条第1項第2号又は第97条第1項第2号に掲げる事由に該当し、当該年(1月から3月までの法第49条の2第1項各号に掲げる介護給付又は法第59条の2第1項各号に掲げる予防給付(以下この表においてこれらを「介護サービス費等」という。)にあっては、前年。以下この表において同じ。)の合計所得金額が零となる見込みのとき。

100分の100

災害を受けた日の属する月の初日以後1年間

災害により生計維持者が省令第83条第1項第2号又は第97条第1項第2号に掲げる事由に該当し、当該年の合計所得金額が前年(1月から3月までの介護サービス費等にあっては、前々年。以下この表において同じ。)の合計所得金額の2分の1以下となる見込みのとき。

100分の95

生計維持者の当該年の合計所得金額が零となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められ、かつ、被保険者の前年の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき。

100分の100

介護サービス費等の額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日まで

生計維持者の当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額の2分の1以下となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められ、かつ、被保険者の前年の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき。

100分の95

省令第83条第1項第3号又は第97条第1項第3号に該当する者

生計維持者が災害による被害を受けた場合に、事業収入の減少による損失額の合計額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合には、その金額を控除した額)が前年における事業収入の額の10分の3以上となったとき(当該生計維持者の同年の合計所得金額のうち、事業所得以外の所得の合計が400万円を超えるときを除く。)

100分の100

災害を受けた日の属する月の初日以後1年間

生計維持者の当該年の合計所得金額が零となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められ、かつ、被保険者の前年の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき。

100分の100

介護サービス費等の額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日まで

生計維持者の当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額の2分の1以下となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められ、かつ、被保険者の前年の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき。

100分の95

省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する者

生計維持者の当該年の合計所得金額が零となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められ、かつ、被保険者の前年の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき。

100分の100

介護サービス費等の額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日まで

生計維持者の当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額の2分の1以下となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められ、かつ、被保険者の前年の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき。

100分の95

備考

1 この表において「割合」とは、規則第12条各項及び第15条各項に規定する市長が定める割合をいう。

2 同一の者がこの表の複数の区分に該当するときは、当該区分のうち割合が最大となる区分を適用するものとする。

各務原市介護保険料及び延滞金の減免並びに介護サービス費等の額の特例に関する規則

平成31年3月29日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)