○各務原市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例
令和元年9月30日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第4項及び第34条第11号の規定に基づき、市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第2条 法第34条第11号の規定による開発行為を行う場合において、法第33条第4項の規定により条例で定める建築物の敷地面積の最低限度は、250平方メートルとする。ただし、次条第4項の規定による告示の日において一画地の敷地面積が250平方メートルに満たない場合にあっては、200平方メートルとする。
(指定する土地の区域)
第3条 法第34条第11号の条例で指定する土地の区域は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する土地の区域のうち、市長が指定する土地の区域とする。ただし、幅員4メートル以上の道路に3メートル以上接し、かつ、当該道路が幅員6.5メートル以上の主要な道路に幅員4メートル以上で接続している敷地に限るものとする。
(1) 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められること。
(2) 50以上の建築物(市街化区域内にあるものを含む。)が、おおむね100メートル以内の間隔で連たんしていること。
(3) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第29条の9第1号から第6号までに掲げる区域のほか、同条第7号の土地の区域として次に掲げる土地の区域を含まないこと。
ア 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域
イ 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号ロに掲げる農地の区域
エ 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された国定公園に係る特別地域
オ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物が所在する土地の区域
(4) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内であること。
2 前項本文の規定により指定する土地の区域(以下この条において「指定区域」という。)の境界は、道路、鉄道その他の施設、河川その他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これにより難い場合には、町界、字界等により定めるものとする。
3 市長は、指定区域の指定をしようとするときは、あらかじめ、各務原市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、指定区域の指定をするときは、その旨及び当該土地の区域を告示しなければならない。
5 指定区域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
(環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途)
第4条 法第34条第11号の規定により条例で定める開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途は、次に掲げる建築物の用途以外の用途とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第1号に規定する住宅(専ら自己の居住の用に供する建築物で、高さが10メートル以下の一戸建てのものに限る。)
(2) 建築基準法別表第2(い)項第2号に規定する兼用住宅(専ら自己の居住及び自己の業務の用に供する建築物で、高さが10メートル以下の一戸建てのものに限る。)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。