○各務原市公共下水道区域外流入分担金徴収条例

令和元年12月23日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、公共下水道の区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)の区域外(本市の区域内に限る。)から本市の処理区域に汚水を流入させることをいう。

(2) 受益者 区域外流入をする土地(以下「受益地」という。)の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

(土地の地積等の申告)

第3条 区域外流入をしようとする受益者は、各務原市下水道条例(平成2年条例第23号)第22条の規定により下水道法第24条第1項の許可に係る申請をする際に、受益地の地積等必要な事項を申告しなければならない。

(分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、受益地の地積に、各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成元年条例第19号)第4条の表の左欄に掲げる負担区のうち、区域外流入をする処理区域が属する負担区の区分に応じ、同表の右欄に掲げる金額を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、受益者ごとに前条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、一括で徴収するものとする。

4 第1項の規定により分担金を賦課する場合において、受益地に既に分担金、各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定による受益者負担金(第8条において「受益者負担金」という。)その他これらに相当するものが賦課された土地を含むときは、同項の規定にかかわらず、当該賦課された土地に対しては分担金を賦課しないものとする。

(分担金の減免等)

第6条 国又は地方公共団体が公共の用に供している受益地については、分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している受益地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している受益地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している受益地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 公共下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第7条 第3条の規定による申告があった日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(受益者負担金との調整)

第8条 第5条第2項の規定による通知をした後に当該通知に係る受益地の全部又は一部が排水区域(下水道法第2条第7号に規定する排水区域をいう。以下この条において同じ。)に含まれることとなったときは、各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第6条第1項の規定にかかわらず、当該受益地のうち排水区域に含まれることとなった部分に対する受益者負担金は、賦課しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に第3条の規定による申告をするものについて適用する。

各務原市公共下水道区域外流入分担金徴収条例

令和元年12月23日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)