○各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

令和元年12月23日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき、各務原市議会議員及び各務原市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 各務原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、各務原市議会議員及び各務原市長の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文(候補者の写真の掲載を受けようとするときは、その写真を含む。次項及び次条第1項において同じ。)を添付し、委員会の定める期間に、委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なうような内容を記載し、又は記録してはならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行の中止)

第6条 委員会は、公職選挙法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続を中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される各務原市議会議員の選挙について適用する。

(令和2年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

令和元年12月23日 条例第32号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和元年12月23日 条例第32号
令和2年3月18日 条例第7号