○各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
令和元年12月23日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき、各務原市議会議員及び各務原市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 各務原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、各務原市議会議員及び各務原市長の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行するものとする。
2 候補者は、その責任を自覚し、掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なうような内容を記載し、又は記録してはならない。
(発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(配布)
第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(発行の中止)
第6条 委員会は、公職選挙法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続を中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される各務原市議会議員の選挙について適用する。
附則(令和2年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。